相続手続
単なる手続ではなく、
残されたご家族が
安心できる未来を
サポートいたします。
相続手続について
相続手続について、皆様はどの様なイメージをお持ちでしょうか。
不動産の名義変更
有価証券の名義変更
預貯金の解約・名義変更
自動車の名義変更
死亡保険金の請求
相続税の申告
上記のような手続をイメージされる方が多いかと思いますが、実は公共料金の名義変更やクレジットカードの解約など、細かな事務手続もたくさんあります。
家族構成や残した財産などによって、人それぞれ必要な手続の種類も進め方も異なります。財産額の多い少ないに関係なく、誰もが何らかの相続手続が必要になります。
相続手続は順番を間違えると、無駄な時間や費用がかかったり、場合によっては相続トラブルに発展することもあります。
また、平日しか手続できない、必要書類が足りないといわれ5回も同じ手続先に足を運んだなど、自分で手続をするとしても意外に大変なものです。
遺言書の有無の確認
相続人の確定
相続財産の把握
遺産分割協議
話し合いがまとまった場合
遺産分割協議書等の
書面作成
話し合いがまとまらない場合
家庭裁判所に遺産分割
調停を申し立て
解約・名義変更
相続税の申告
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1
遺言書の有無の確認
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遺言書がある場合、原則として遺言書の内容通りに相続手続を行います。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で「検認」手続が必要になります。
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2
相続人の確定
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被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本などを収集し、内容の確認を行います。
戸籍謄本を確認して初めて、相続人が確定します。
相続手続を行う際には、相続人を確認するため戸籍謄本の提出を求められます。
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3
相続財産の把握
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不動産、有価証券、預貯金、自動車、保険契約等被相続人の相続財産を確定します。
借金などマイナスの財産も相続財産に含まれますので、確認が必要です。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を検討します。これらの手続には、原則として、「被相続人が死亡したことと、それにより自分が相続人となったことを知った時」から3か月以内という期限がありますので注意が必要です。
-
4
遺産分割協議
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相続人全員で、相続財産の分割方法について話し合います。
法律(民法)では、法定相続分が定められていますが、相続人全員が納得すれば、どのように分けても問題ありません。
話し合いがまとまった場合
遺産分割協議書等の書面作成
遺産分割協議書などの書面を作成し、相続人全員が①署名②実印の押印③印鑑登録証明書を添付します。
話し合いがまとまらない場合
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て
家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立て、調停委員を交えての話し合いを行います。それでもまとまらなかった場合、「遺産分割審判」となり、家庭裁判所が遺産分割方法を決めることになります。
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5
解約・名義変更
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不動産の名義変更(所有権移転登記)、株式・投資信託・債券等有価証券の名義変更、預貯金の解約など具体的な手続を行います。
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6
相続税の申告
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相続財産が相続税の基礎控除額を超えている場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行います。
被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産や相続時精算課税にかかる贈与などがある場合は、それらの贈与の額も含めます。
相続税の基礎控除額
3,000万円
+
(600万円×法定相続人の人数)
私たちにできること
私たちは、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、社会保険労務士などの専門家はもちろんのこと、不動産業者、建設業者、引っ越し業者、遺品整理業者、葬儀社、有料老人ホーム、霊園など信頼できる関連業者との幅広いネットワークを持っています。
そのため、相続手続における総合窓口を担当し、お客様と専門家や関連業者をお繋ぎすることで、お客様自身がいくつものドアをノックすることなく、ワンストップで様々な手続を完了できるサービスを提供しております。
いわば、「相続手続のコンシェルジュ」のような立場で、相続手続全般に関する相談、手続の進め方の提案や遺産分割案に関するアドバイス、各専門家との連絡調整も行っております。
相続手続をサポートしてくれる先としては、専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士など)、信託銀行、相続手続支援専門の会社などがありますが、一般の方にはどこに頼めばどこまでのことをしてくれるのかは、非常に分かりづらいといえます。
一般的には…
あさひ行政書士法人の場合
また、必要な手続毎にその業務を得意とする専門家を探すのも大変です。
例えば、税理士であれば誰もが相続税の申告業務を得意としているわけではありません。1年間に1件しか手続しない事務所もあれば、年間50件以上手続している事務所もあります。
もちろん件数だけがすべてではありませんが、経験値の差は大きいといえるでしょう。
私たちは、お客様のご負担をできるだけ少なくし、お客様にとって最良の手続方法や専門家をご紹介し、相続手続全体のサポートを行っております。
また、相続手続完了後も、不動産売却や建物解体、引っ越し業者の手配から有料老人ホームの紹介まで様々なお手伝いもさせていただいております。
相続手続を単なる手続として行うのではなく、お客様の「これまで」と「これから」をサポートできる存在を目指しています。
遺言書
あなたの想いを
オーダーメイドで形にし、
大切な方に
おつなぎいたします。
遺言書について
「終活」がさかんな昨今、遺言書を作成する方が増えています。
平成26年以降、公正証書遺言を作成される方は、毎年10万人を超えています。
一方で、財産の分け方で話し合いがまとまらず、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件の件数も、この10年で1.4倍に増加しています。
相続が起きたとき、最も悲しいことは、ご自身が残した遺産をめぐって残されたご家族が争うことではないでしょうか。一度相続で争いになった関係は、その後修復されることはほとんどありません。
遺言書を作成することにより、遺産は誰にどのように分配したいのか、ご自身の意思を明確にすることができます。
あなたがどのように考えていたか、その意思が分かれば残された家族の争いを未然に防ぐことができるかもしれません。
「遺言書なんて資産家が書くものだ。」
「気持ちなんて言わなくてもわかるだろう。」
「遺書みたいで縁起が悪い。元気なうちからそんなこと考えたくない。」
「我が家に限ってもめるはずはない。」
「法律通り分ければいい。」
こんな考えが相続トラブルを招いている原因の一つではないでしょうか。
紙切れ一枚が残された方の人生を左右することも多々あります。
「相続」を「争族」にしないためにも、遺言書を作成されることをお勧めします。
遺言書の種類と特徴
遺言書には方式により、いくつか種類がありますが、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言がよく使われています。
また、令和2年7月から自筆証書遺言を法務局において保管する遺言書保管制度が開始しました。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと特徴は、下記のとおりです。
自筆証書遺言
本人
不要
メリット
手軽に作成できる
費用がかからない
遺言の内容を秘密にできる
デメリット
要件を満たさず、無効になることがある
紛失や改ざんの恐れがある
死後、発見されないことがある
死後、家庭裁判所で検認手続が必要
自筆証書遺言(法務局保管)
本人
不要
メリット
手軽に作成できる
費用が安い(遺言書1通につき、3,900円)
遺言の内容を秘密にできる
紛失や改ざんの恐れがない
死後すぐに手続ができる
デメリット
必ず本人が法務局に出向かなければならない
法務局では遺言書の内容に関する相談には応じてくれない
住所変更などがあった場合、変更届が必要
公正証書遺言
公証人
2名以上必要
メリット
法律のプロが作成するため、信頼できる
紛失や改ざんの恐れがない
死後すぐに手続ができる
寝たきりや身体が不自由でも作成できる
デメリット
作成に多少手間がかかる
費用がかかる
遺言書を作成しておいた方がよい方
お一人様
兄弟の人数が多い、又は異母兄弟・異父兄弟がいる場合は、相続人の関係も複雑になります。
遺言書がなければ、相続人全員が話し合い、財産の分け方を決めることになります。人数が多ければ多いほど、話し合いの難航が予想されます。
遺言書を書いておけば、自分の希望通りに財産を分配することが可能です
子どものいない夫婦
被相続人の親はすでに死亡しているが、兄弟は健在という場合、相続財産に対して、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1という割合で権利を有することになります。夫婦で築いてきた財産を、兄弟姉妹にも分けなければならなくなる可能性があります。
また、預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続を行うには、全ての相続人の実印や印鑑登録証明書が必要になります。
遺言書を書いておけば、全ての財産を配偶者に相続させることも可能です。
内縁関係の夫婦
遺言書を書いておけば、内縁の妻(内縁の夫)に財産を残すことができます。
再婚しており、前妻(前夫)との間に子どもがいる
遺言書を書いておけば、遺産分割協議をする必要もなく、スムーズに相続が進みます。
行方不明の相続人がいる
遺言書を書いておけば、遺産分割協議をする必要がありませんので、行方不明者と連絡が取れなくても預貯金の解約も可能です。
相続人のうち一人の子どもに介護などで世話になった
遺言書を書いておけば、世話になった子どもに少しでも多く財産を残したり、感謝の気持ちを伝えることができます。
相続人がいない
遺言書マメ知識
-
1
自筆証書遺言より公正証書遺言の方が強いのか。
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自筆証書遺言と公正証書遺言に優劣はありません。
内容が抵触する遺言がある場合、日付の新しいものが優先します。
先に作成した公正証書遺言の内容を、後で作成した自筆証書遺言で撤回することも可能です。 -
2
自筆証書遺言は、どんな紙に書けばいいのか。
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便箋や無地の用紙を使用される方が多いです。
最近では、書店などで遺言書キットの販売もされています。 -
3
自筆証書遺言作成に必要なもの
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紙、筆記用具、印鑑(認印でも可)+想像力です。
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4
公正証書遺言作成に必要なもの
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遺言者本人の本人確認資料、実印、遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本、相続人以外に遺贈する場合はその方の住民票、不動産がある場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書、遺言者の金融資産のわかる資料、公証人手数料、証人2名以上
※詳細は公証役場にご確認ください。
私たちにできること
私たちは、皆様が遺言書を作成される場合の相談、文案の作成、必要書類の収集などを行っております。公正証書で作成される場合は、公証人との連絡調整、証人への就任もさせていただいております。
また、遺言執行者に指定いただいた場合、遺言者が亡くなられた後に、遺言書の内容を実現する遺言執行も対応いたします。
遺言書はあくまで財産承継の一手段に過ぎません。
誰に、何を、どのような形で、渡したいのか。
お客様の想いをお聞きし、その想いを実現するためにはどのような手段が必要なのか一緒に考え提案いたします。
遺言書以外に、生命保険、信託契約、生前贈与など様々な方法が考えられます。
遺言書の場合、それは自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのか、メリット・デメリットもお伝えした上で、最適な方法をご選択いただいております。