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遺言書作成のすすめ:「内縁関係の妻、または夫がいる」

夫婦のイメージ画像

あさひ行政書士法人です。
 

さまざまな家族の形がある中で、本日は「内縁関係の妻、または夫がいる」場合の相続のお悩みについてご紹介します。
 

※内縁関係:法律上の明確な定義はありませんが、婚姻届を提出していない(法律婚ではない)「事実婚」の関係を指す言葉です。
 

■内縁の妻、または夫は何年経っても法定相続人にはなれない

内縁関係や事実婚の証明は「夫婦同然の生活を送っている」「2~3年の同居期間がある」「将来的に入籍を視野に入れている(同棲とは違う)」など、さまざまなポイントがあります。証明することで、扶養義務や正当な理由なき解消時の慰謝料請求が認められます。
 

ですが、この関係性では何年同居していても法定相続人にはなれません。内縁の妻、または夫名義の家に住んでいる場合は家を失う可能性もあるのです。
 

※法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人を指す言葉です。
 

■内縁の妻が産んだ子がいる場合も同様

妊婦のイメージ画像

内縁の妻が産んだ子は「非嫡出子」となり、父親が認知しない限り父子関係は法律上成立しません。また、父親が亡くなった場合、内縁の妻とその子は法定相続の権利を持ちません。
 

夫婦関係の多様化により、さまざまな形を選択されるのは個人の自由です。ただ、自由であるがゆえに発生する責任について考えておく必要があるのです。
 

■遺言書による「遺贈」

内縁の妻、または夫に財産を残したい場合、あさひでは遺言書の作成をお勧めしております。
 

遺言書による遺贈の対象者は「法定相続人を除く個人および団体」のため、内縁の妻、または夫、認知していない子にも遺贈できます。
 

※遺贈とは、民法で定められた遺言書で遺産を贈る相手を指定する行為です。
 

■最後に

私たちは、内縁関係の方の遺言・相続について、ご相談をお受けしています。
 

ご自身が希望するエンディングを迎えるために。
お困りごとがございましたら、私たちにご相談ください。
 

・あさひ行政書士法人:相続手続について
 https://group-asahi.jp/asahi/service/

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