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相続・終活の必要性と基礎知識「緊急医療同意」とは

今回のテーマは緊急医療同意です。
 

もしも、外出時に事故にあったら!
おそらく通行人が救急車を手配し、被害者は緊急搬送されます。
病院の担当者は被害者の所持品からご家族の連絡先を探します。
 

そこでご質問です。
 

■外出時、所持品に家族の連絡先がわかるものがありますか?

携帯電話があるから大丈夫というおっしゃる方がおられました。
 
しかしロックがかかっていて連絡先を見ることができない、あるいは携帯電話が破損してしまいご家族に連絡することができないという事例もあります。
 

■医療措置をうけるには、原則として本人あるいは家族の同意が必要

病院が医療行為を施す場合、原則としてご本人あるいはご家族の同意が必要です。
例外は緊急措置の場合ですが、その場合であっても病院は家族への連絡を急ぎます。
 

財布や定期入れなどに、
 
・緊急連絡先
・自宅の住所
・電話番号
・家族(親族)の氏名
・家族(親族)の携帯番号
・血液型
・アレルギーの有無
 

上記を記載したメモを必ずいれておくことが大切です。
 

■家族が遠方にいる場合

ご家族が遠方にいる場合は、すぐに駆けつけることができません。
それでも医師は家族を呼び寄せることがあります。
そのような場合は、遠方の家族より近くの親戚を頼った方が良い場合もあります。
 

■頼れる家族がいない場合

いざという時駆けつけてくれる友人に緊急時の対応をお願いしておく、そして緊急連絡先として、メモにその友人の電話番号を記載させてもらうなどの手当てが必要です。
また、友人に医療の同意などをお願いする場合は、以下のように医療同意するに必要な情報を友人と共有する必要があります。
 

・ご自身の医療に対する基本的な考え方
・薬や食物に関するアレルギー
・持病などの病歴
 

そのためには、それらを網羅した「医療のための事前指示書」という書類の作成が必要です。
何の準備も無く他人に医療同意を任せることはできないということなのです。
友人に頼むのは気が引けるという場合は、私たちのような緊急医療の同意に対応している専門家への依頼が必要です。
 

■医療同意以外にも

医療同意に駆けつけた人には、医療同意以外にもやるべきことがあります。

入院の手続、医療費の保証人になることなどです。

緊急医療が必要になると、その責任は意外と重いものです。
 

■認知症になってしまったら

次回は、もしも認知症になってしまったら、どのような弊害があり、そのための事前準備とは何なのかについてお伝えいたします。
 

■筆者プロフィール

西木文明の写真


 
行政書士
あさひ行政書士法人 代表社員
一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ 代表理事
西木文明(にしき ふみあき)
 

全国に先駆けて、老人ホームや葬儀社、金融機関との提携をすすめ、高齢者サポート行う終活専門事務所の代表。
在宅高齢者の孤独死対策としての見守りサービス、高齢者施設入居者の為の身元引受サービスなどを24時間365日体制できめ細かく対応している。
年間100件超に及ぶ終活セミナー、金融機関職員研修講師を務める。

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