相続遺言の専門家・あさひ行政書士法人がサポートする「遺言書」とは
あさひ行政書士法人です。
私たちは開業以来25年にわたって、相続に携わってまいりました。
「終活」がさかんな昨今、遺言書を作成する方が増えています。
日本公証人連合会によると令和5年(2023年)の1年間に全国で作成された遺言公正証書は、11万8981件でした。
令和4年は11万1977件、令和3年は10万6028件と増加傾向にあります。
一方で、財産の分け方で話し合いがまとまらず、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件の件数も、この10年で1.4倍に増加しています。相続が起きたとき、最も悲しいことは、ご自身が残した遺産をめぐって残されたご家族が争うことではないでしょうか。
「相続」を「争族」にしないためにも、遺言書を作成されることをお勧めします。
■遺言書について
遺言書を作成することにより、遺産は誰にどのように分配したいのか、ご自身の意思を明確にすることができます。
あなたがどのように考えていたか、その意思が分かれば残された家族の争いを未然に防ぐことができるかもしれません。
「遺言書なんて資産家が書くものだ」
「気持ちなんて言わなくてもわかるだろう」
「遺書みたいで縁起が悪い。元気なうちからそんなこと考えたくない」
「我が家に限ってもめるはずはない」
「法律通り分ければいい」
こんな考えが相続トラブルを招いている原因の一つではないでしょうか。
遺言書という紙一枚が、残された方の人生を左右することも多々あるのです。
■遺言書の種類と特徴
遺言書には方式により、いくつか種類がありますが、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言がよく使われています。
また、令和2年7月から自筆証書遺言を法務局において保管する遺言書保管制度が開始しました。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと特徴は、下記のとおりです。
自筆証書遺言
作成者はご本人、証人は不要です。
メリットは、手軽に作成でき、費用がかかりません。遺言の内容を秘密にすることができます。
デメリットは、遺言書に必要な要件を満たしておらず、無効になってしまうことがあります。また、紛失や改ざんの恐れがあり、死後発見されないことがあります。死後、家庭裁判所で検認手続が必要です。
自筆証書遺言(法務局保管)
作成者はご本人、証人は不要です。
メリットは、手軽に作成でき、費用が安い(遺言書1通につき、3,900円)点、遺言の内容を秘密にでき、紛失や改ざんの恐れがありません。検認手続も不要で、死後すぐに手続ができるのもメリットです。
デメリットは、必ずご本人が法務局に出向かなければいけません。法務局では遺言書の内容に関する相談には応じてくれません。住所変更などがあった場合は変更届が必要です。
公正証書遺言
作成者は公証人、証人は2名以上必要です。
メリットは、法律のプロが作成するため、信頼できます。紛失や改ざんの恐れがなく、死後すぐに手続ができます。身体が不自由でも意思表示ができれば作成できます。
デメリットは、作成に少し手間がかかり専門家や公証人の費用がかかるという点です。
■遺言書を作成しておいた方がよい方
とくに、遺言書を作成しておいた方がよい方がいらっしゃいます。
おひとり様、LGBTQ+の方、シングルマザー・シングルファザーの方、お子様のいないご夫婦、内縁関係のご夫婦、再婚されていて前妻(前夫)との間にお子様がいらっしゃる方、行方不明の相続人がいらっしゃる方、相続人のうち一人の子供(相続人でなくても特にお世話になった方)に介護などでお世話になられた方、相続人がいない方、等です。
おひとり様
配偶者がおらず、親が先に死亡している場合、兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子)が相続人になります。
兄弟の人数が多い、又は異母兄弟・異父兄弟がいる場合は、相続人の関係も複雑になります。
遺言書がなければ、相続人全員が話し合い、財産の分け方を決めることになります。人数が多ければ多いほど、話し合いの難航が予想されます。
遺言書を書いておけば、自分の希望通りに財産を分配することが可能です。
内縁関係のご夫婦様
内縁関係の夫婦とは、婚姻届が出されていない事実上の夫婦のことです。長年生活を共にし、夫婦同様の生活をしてきたとしても互いに相続権はありません。
遺言書を書いておけば、内縁の妻(内縁の夫)に財産を残すことができます。
■私たちにできること
私たちは、皆様が遺言書を作成される場合の相談、文案の作成、必要書類の収集などを行っております。
公正証書で作成される場合は、公証人との連絡調整、証人への就任もさせていただいております。
また、遺言執行者に指定いただいた場合、遺言者が亡くなられた後に、遺言書の内容を実現する遺言執行も対応いたします。
遺言書作成キットのようなもので遺言書を書かれる方もいらっしゃいますが、必要要件を満たさないことが多いです。もう少し工夫して書かれていたらもっとスムーズにできたのに、ということもよくあります。専門家にご相談いただけますと幸いです。
遺言書はあくまで財産承継の一手段に過ぎません。
誰に、何を、どのような形で、渡したいのか。
お客様の想いをお聞きし、その想いを実現するためにはどのような手段が必要なのか一緒に考え提案いたします。
■ご紹介
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