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遺言書作成のすすめ:「複数の子どものうち一人に介護などで世話になった」

遺言書作成のすすめイメージ

 
あさひ行政書士法人です。
 

親子の関係においてはお互いに扶養義務があります。
つまり、親が子を育てるように、子は親の面倒をみる義務があるのです。
 

しかし、子どもが複数いる場合に一人だけが献身的に介護や生活の支援をしてくれた場合、財産を法律通りの割合で分けることは公平といえるでしょうか。
 

私たちは、世話になった子どもに少しでも多く財産を残したり、感謝の気持ちを伝えたりしたい場合に遺言書の作成をお勧めしています。
 

■介護の負担は相当なもの

 
要介護者は年々増加しています。
経済的な問題や要介護者ご本人の希望などもあり、訪問型や通所型の介護サービス等を利用しながら自宅介護される方も多くいらっしゃいます。
 

「ほかのきょうだいは遠くに住んでいて、自分しか介護できる人がいない」
「両親の希望で、正社員からパートに切り替え介護している」
 

という方は多く、自宅介護を一人で担う方への負担は相当なものです。
 

■法定相続人以外の人に遺産を渡すには

  
遺言書があれば、法定相続人以外の人に遺産を渡すことができます。
これを「遺贈(いぞう)」といいます。
 
「子どもはいるが、近くの甥姪に介護で世話になったので、お礼として少し遺産を渡したい」または「近所に住む友人が、病院の送り迎えなどに尽力してくれたので残った遺産を渡したい」といった場合は、それらを可能とする有効な遺言書を作成することが必要です。
 

■財産の行く先を決めるのが遺言書

遺言書作成イメージ

 
介護を受ける方は「介護してくれた人に遺産を多く渡したい」という方も多くいらっしゃるようです。
ですが、遺言書を残されていない場合、いくら口頭で伝えていてもかなわない場合があります。
 

ご自身の築いてこられた財産を誰に渡したいか。
遺産分けの話し合いでは、ご自身の思いを「察して」もらうことは難しいかもしれません。
 

相談に行くことができない、とお悩みの方がおられましたら、遠慮なくお問い合わせください。
あさひ行政書士法人では、お客様のご自宅に伺ってご相談いただくこともできます。
 

■最後に

 
ご自身が希望するエンディングを迎えるために。
お困りごとがございましたら、私たちにご相談ください。
 
 

・あさひ行政書士法人:相続手続について
 https://group-asahi.jp/asahi/service/

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