【戸籍法改正】戸籍に記載予定の「フリガナの通知」は届きましたか?

あさひ司法書士法人です。
先日このブログでもお知らせしましたが、戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度がスタートしました。
広報を担当する筆者(兵庫県神戸市在住)の元にも、本籍を置く区役所の市民課から圧着ハガキが届きました。このブログでは確認すべき項目や届け出についてお知らせします。(画像は加工しています)
■氏のフリガナの確認も
ハガキでは、戸籍に記載する氏と名前のフリガナについて別で確認します。
注意すべき点は、氏のフリガナが間違っていた場合に届け出ができる人が決まっているということです。
名前のフリガナが間違っていた場合は、15歳未満の場合は親権者、15歳以上18歳未満の場合は本人または親権者、18歳以上の場合は本人のみが届け出ることができるようです。
■フリガナが間違っていたら
フリガナが間違っていた際の届け出の方法はハガキ裏面に記載があります。
神戸市在住の場合、マイナポータルからオンラインでの届け出、または最寄りの市区町村、届出書(神戸市ホームページからダウンロード可能)を本籍地のある役所へ郵送するなどの方法が記載されていました。
■届出をしないとどうなるのか
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されることになります。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
通知されたフリガナが誤っていたけれど、正しいフリガナを届け出ることを忘れていた場合などは、届け出期限を過ぎても1回に限り、正しいフリガナに変更する届出をすることができます。手間のかかる作業となってしまいますので、できるだけ早く対応しましょう。
■詳細は法務局の公式サイトに
法務局の公式サイトでは、「詐欺に注意」と呼びかけられています。
届け出に手数料は必要ありません。また外部サイトに誘導するメールが送信されることはないと明記されていますので、詐欺にあわないよう、ご注意ください。
●戸籍にフリガナが記載されます(法務局)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html