遺言書作成のすすめ:意外な盲点が?「子どものいない夫婦」

あさひ行政書士法人です。
さまざまな家族の在り方がある昨今、相続のカタチも多種多様です。このブログでは「子どものいない夫婦」の相続についてご紹介します。
■状況によって法定相続人が変わる
子どものいない夫婦の相続について、遺言書がない場合どう分配されるのでしょうか。子どもがいなくても結婚していれば配偶者に全財産が渡ると勘違いされている方が多くいらっしゃいます。この場合に注意したいのは、状況によって法定相続人が変わるということです。
子どものいるご夫婦の場合、どちらかが亡くなった場合の法定相続人は配偶者と子どもです。遺言書がない場合でも親子間で遺産分けについて話し合うことになります。
ですが、子どものいない夫婦の場合は、亡くなった方の親が存命であれば、配偶者からすると義理の親と遺産分けの話し合いをします。親が亡くなっている場合、亡くなった方の兄弟姉妹が存命であれば、配偶者からすると義理の兄弟姉妹と遺産分けの話し合いをします。もし、親も兄弟姉妹も亡くなっていて、兄弟姉妹の子どもが存命の場合、配偶者からすると義理の甥姪と遺産分けの話し合いをすることになります。
※法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人を指す言葉です。
■話し合いがどう進むか分からない

ご自身に置き換えて考えた時、多くの方が「大変そう」と感じられたのではないでしょうか。
遺産分けの話し合いが、配偶者を亡くされた方の思うように進む保証はありません。
双方が仲が良く、頻繁に顔を合わせるような間柄だとは限らず、思いもよらぬ事態に発展する可能性もあります。
配偶者と二人で築いてきた財産だとしても、相手が法定相続人であることに変わりはなく、そこにご逝去された方の想いを「察してもらう」ことは非常に難しいと言わざるを得ないのです。
■確実に配偶者に財産を残したいなら
財産と呼べるものが不動産だけで、もしくは大半占めているような場合に話し合いが難航してしまうと、住んでいる家を売らなければならない状況に置かれる可能性もあります。
配偶者を困らせない為にも、子どものいないご夫婦はお二人とも遺言書を作成されることをお勧めします。
遺言書があれば配偶者に財産を確実に残すことができます。
■最後に
私たちは、遺言書の作成や相続についてご相談をお受けしています。
ご自身やご家族が希望するエンディングを迎えるために。
お困りごとがございましたら、私たちにご相談ください。
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