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相続に関する法律豆知識:「相続登記の義務化」に対応できていますか?

相続と終活の株式会社あさひグループです。
今回のブログでは2024年4月にスタートした「相続登記の義務化」についてご紹介します。
 

■「相続登記」とは?


若い世代の方で相続登記と聞いてピンとくる方は少ないのかもしれません。
反対に相続登記と聞いてため息の出る方は、面倒だからと後回しにしていませんか?
 

「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
法務局に相続登記を申請することで、不動産の所有名義を亡くなった方から相続人に変更します。
 

「相続人の意見が合わず、相続手続きがなかなか進まない」「法務局が遠く、億劫になってしまっている」「よく分からないまま先延ばししている」など、様々なご事情がおありだと存じますが、この機会に見直してみませんか。
 

■3年以内に名義変更を

名義変更手続きをせず放置され、現在所有者不明となっている土地は国土の約20%に及びます。
そのため2024年4月1日に、相続により不動産所有者となった人は【3年以内に名義変更しなければならない】と法律が改正されました。
 

この改正では、2024年4月以前に発生した相続についても義務化の対象となっています。
名義変更の手続きをしないと10万円以下の過料の対象になるかもしれないのです。
 

■早期に不動産を売却したい場合

相続登記にかかる書類準備の期間が数週間~二カ月程度、登記官が登記申請の内容を審査する登記申請から完了までの期間は、おおよそ10日前後が一般的(管轄の法務局の込み具合や補正が必要など要件によって前後するようです)とされています。
 

相続登記の手続きが終わらないと不動産を売却することができません。
早期に売却をお考えの方は、不動産の相続人を早急に決め、行政書士・司法書士など専門家に相談しましょう。
 

■我が家は大丈夫なのだろうか

ご不安な気持ちをお持ちの方は、たくさんいらっしゃると思います。
ご自身と仲のいい身内が協力して相続手続きを進めていらっしゃる場合はともかく、様々な理由から相続手続きがなかなか進まない場合も多々あります。
相続登記が終わっていないまま相続人が亡くなられるケースも少なくありません。
 

「我が家は大丈夫なのだろうか」と不安に感じておられる方は、名義人の調査だけでもしておきましょう。
名義人がはっきりすると、やるべきことがおのずと見えてくることもあります。


あさひグループでは、調査のみのご依頼もお引き受けしております。
調査させていただき、この先もお任せいただけるという場合はもちろん、相続登記をサポートします。
 

この機会にご自身の不動産登記について見直されてはいかがでしょうか。
 

■監修

監修:あさひ司法書士法人 代表社員/司法書士 浅井慎一
 

■あさひグループとは

私たちは相続・終活のスペシャリストです。

相続手続、遺言書サポートから始まり、身元保証、死後事務、任意後見などを引き受けサポートするため、専門の一般社団法人を設立しました。
相続・終活に関わるあらゆる問題をサポートし、お客様の想いを大切な人につなぐお手伝いをしています。
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