突然、行政書士の上司に「遺言書って作っている?」といわれ戸惑った話
あさひ行政書士法人です。
突然ですが、皆様はご自身の遺言書をお書きになったこと、または専門家に依頼して作成されたことはありますか?
このブログを書いておりますあさひグループの広報担当は、これまで「自分が遺言書を作る」ということを意識しておりませんでした。
しかし、入社一週間もしないうちに上司から「遺言書は作っている?」と聞かれ「えっ?私がですか?」と驚いてしまいました。
その時のお話から学んだことを書きたいと思います。
■ある日の上司との世間話
筆者は40代女性。夫と未成年の子どもが2人います。
上司:お子さん二人とも未成年だったら、今何かあったとき、遺言書を作っておかないと相続の時大変になるよ。
筆者:夫と子ども二人で法定相続ではないのですか?
上司:家も預金も全部法定相続で大丈夫?
筆者:夫と子どもたちが半分ずつ、子ども二人なので4分の1ずつ・・ですよね?
上司:そうそう。法律では法定相続分は決まってるけど、あくまで割合に過ぎないし、誰が何をどれだけ相続するかまでは決まってないね。
実際のところ、子どもがまだ小さい場合は、進学費用とか子育てに使うお金は、夫に託したい気持ちもあるんじゃない?
筆者:確かに!私と同じ気持ちで使ってもらえる人に託したいです。
上司:となると法定相続でいい、という考えではないよね。遺言書がない場合は、遺産分割協議をして全員が納得する必要があるよね。
筆者:・・はい。
上司:未成年の場合は、未成年者の代わりに法律行為を行う特別代理人の選任が必要になるよ。
筆者:それは夫ではダメなんですか?
上司:ダメ。利益相反になるから。
筆者:利益相反・・・
※親と子どもの双方が相続人の場合、親が子どもを代理して遺産分割協議を進めると、親が自分の利益を優先して遺産を多めに獲得し、子どもの権利を害してしまう可能性があります。
このような場合など、親と子どもの利害関係が対立することを「利益相反」と言います。
■「遺言書」とは
遺言書は、被相続人が相続に関する自分の意思を示すための書類です。
遺言書がなければ、被相続人の意思を示すことができません。
遺言書を作成しておけば、被相続人の意思にもとづいた相続分割ができるようになります。
また、相続人以外への遺贈も可能です。
■遺言書にも種類があります
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
その中で私たちがおすすめする遺言書は「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、費用はかかってしまうものの「無効になりにくい」「検認が不要」「トラブルになりにくい」などのメリットが大きいためです。
せっかく遺言書を作成するのであれば多少の費用がかかっても、トラブルを防止し、自分の意思を確実に実現できる内容の遺言書を作成することを第一に考えましょう。
■遺言を残す理由を考える
今自分が不慮の事故で命を落としたら、ご家族にはどう過ごしてほしいですか。
今回は未成年のお子さまがいらっしゃる方の遺言に焦点を当てましたが、私自身は「未成年のうちに親を亡くすというアクシデントがあったけれど、できれば進学や就職には様々な選択肢をもって、人生を楽しんでほしい」と思います。
だからこそ誰に何を託すのか考えておかないといけませんね。
色々な意味でスマートに生きていたいものだなと思いました。
遺言を上手に活用することで残された家族への負担を減らし、特に相続人に未成年者がいるときは有効に作用します。特別代理人を申請する手続きや手間をなくし、親権を信頼できる家族に渡すことで子の安心を図ることができます。未成年の子を持つ皆様、この機会にご自身の遺言について考えてみませんか?
■あさひ行政書士法人とは
私たちは相続・終活のスペシャリストです。
相続手続、遺言書サポートから始まり、身元保証、死後事務、任意後見などを引き受けサポートするため、専門の一般社団法人を設立しました。
相続・終活に関わるあらゆる問題をサポートし、お客様の想いを大切な人につなぐお手伝いをしています。
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