遺言書作成のすすめ:LGBTQ+に該当「同性のパートナーに財産を残したい」
あさひ行政書士法人です。
調査機関や調査方法によってデータにバラつきがありますが、日本では約3~10%の方がLGBTQ+に該当する(引用:NPO法人東京レインボープライド 公式サイト)といわれています。
現在日本では同性婚は認められておらず、パートナーシップ制度を導入している自治体が独自にLGBTQカップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行するにとどまっています。
私たちは、同性のパートナーや結婚していないパートナーに財産を残したい場合、遺言書の作成をおすすめしています。
■同性婚とパートナーシップ制度
同性婚は、文字通り法的な婚姻です。
「家族」としてさまざまな制度を利用することができます。
その一方で、パートナーシップ制度は同性婚とは違い、法的な効力はありません。
■パートナーシップ制度
パートナーシップ制度のメリットは、「病院で家族と同様の扱いを受けられる」「公営住宅への入居に家族として入居できる」「生命保険の受け取りにパートナーを指定することができる」「民間の家族割を受けられる」などがあります。
ですが、上記で述べた通り法的な効力はなく、「家族」とは認められません。残ったパートナーに遺産を相続させることや、パートナーの子供の親権者になることはできません。現状、パートナーに遺産を相続させたいからと、養子縁組をされる方もいらっしゃいます。
■パートナーに財産を残すには
財産を確実にパートナーに渡すためには、遺言書を作成することが重要です。日本では、法定相続人には遺留分という遺産の最低限の割合を相続することができる権利があります。パートナーにすべての財産を遺贈するとした遺言書を作成しても、遺留分権利者である配偶者や子、両親などから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
また、生命保険の死亡保険金受取人にパートナーを指定できるかは、戸籍上の配偶者の有無や同居期間等を条件に、保険会社によって判断が異なります。
いずれにしても、専門家に相談し、遺言書作成やそのほかの対策について適切なアドバイスを受けることが必要です。
■最後に
ご自身とパートナーが希望するエンディングを迎えるために。
お困りごとがございましたら、私たちにご相談ください。
・あさひ行政書士法人:相続手続について
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