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遺言書作成のすすめ:ステップファミリー「結婚したら実子も連れ子も同じ扱いになる?」

ステップファミリーイメージ画像

あさひ行政書士法人です。
 

さまざまな家族の形がある中で、本日は「ステップファミリー」の相続のお悩みについてご紹介します。
※ステップファミリーとは、夫婦のどちらか、またはどちらにも連れ子がいる状態で再婚し、新たに築かれる家族を指す言葉です。
 

「結婚したなら実子も連れ子も同じ扱いになるのか」
「相手の連れ子にも財産を残したいが、養子縁組をしないといけないのか」
「自分の連れ子にも財産を残してほしいが、夫(妻)が難色を示している」
など、お悩みはさまざまです。
 

■ステップファミリーの相続

まず、抑えておきたいポイントとしては、①相続で重要となるのは現状の家族構成ではなく「血縁関係」であること、②実子にはずっと実親の相続権があるということ、です。
 

①現状の家族構成ではなく「血縁関係」

ステップファミリーの相続 イメージ図


夫に連れ子がいて、再婚後子どもが生まれたステップファミリーの場合。
妻が先に亡くなると、法定相続人は、配偶者である夫と再婚後に生まれた子どものみです。夫の連れ子には相続権がありません。
 

②実子にはずっと実親の相続権がある

ステップファミリーの相続 イメージ図

夫と前妻との間に生まれた2人の子どもを、夫と前妻が一人ずつ育てている。妻との再婚後にもう一人子どもが生まれたステップファミリーの場合。
 

夫が亡くなった場合の法定相続人は、配偶者である妻と、前妻との間に生まれた2人の子ども、現在の妻との間に生まれたもう一人の子どもです。前妻には相続権がありませんが、現在一緒に暮らしていない実子も相続人となります。
 

※法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人を指す言葉です。
 

■血縁関係と実親の相続権

驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言書を残さない限り、故人の財産は法定相続人が相続することになります。
 

家計を同じくしていない前妻の子どもには相続権があり(②)、家計を同じくしている連れ子には相続権がありません(①)。「まだ子どもが小さく、これから教育費もかかるから今の妻に多めに残したい」「子どもは全員成人しているが、前妻との子どもを育ててあげることができなかったから多めに残したい」といったご希望がある場合も遺言書がなければ、思いがかなうかは分からないのです。
 

私たちは、「相続させたい」場合も、「相続させたくない」場合も、遺言書の作成をおすすめしています。せっかく仲良く過ごしてきたご家族でも、相続をきっかけに亀裂が入ってしまうことは少なくありません。特にステップファミリーなどの家庭では、心無い言葉に傷ついてしまう方も多いのです。
 

■養子縁組も有効な手段

連れ子にも相続をさせたい場合、養子縁組をされることも有効です。
ただ養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人(親権者等)が、養子本人に代わって養子縁組の合意をする必要があります。
 

子の立場からすると、父の介護を一生懸命にしてきたが、養子縁組をしていなかったために相続権がないといったお悩みもございます。ステップファミリーの場合、相続や遺言書の作成についてより慎重に考えていく必要がありそうです。
 

■最後に

私たちは、再婚やステップファミリー(子連れ再婚)の相続について、ご相談をお受けしています。
 

ご自身やご家族が希望するエンディングを迎えるために。
お困りごとがございましたら、私たちにご相談ください。
 
 

・あさひ行政書士法人:相続手続について
 https://group-asahi.jp/asahi/service/

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