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それぞれのライフステージに備える「終活」とは

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひです。
 

私たちはおひとり様等、いざというとき頼れるご家族がいない方のため、身元保証・死後事務・成年後見等のサービスを提供し、安心して老後を過ごし、希望されるエンディングが送れるようサポートする法人です。
 

このブログでは、私たちが考える「終活」についてご紹介します。
※私たちが提供するサービスだけではなく、一般的に普及しているサービスも含みます。
 

■「終活」とは

「終活」とは、人生の終焉を見つめることで、ご自身の人生をよりよいものにするための準備と活動のことをいいます。
 
下記の図のように、それぞれのライフステージに対して備えておくことで、安心した老後を過ごすことができます。
 

 
1.見守りサービス
 

ご高齢者様の一人暮らしで体調急変がご心配な場合に備えたサービスです。
 
見守りサービスという名称でもサービス提供元によって内容が全く異なりますので、ご注意ください。
ライフリズムを見守る機器による異変の察知や、緊急通報システムのように、24時間対応するサービスもあります。
 

2.身元保証委任契約
 

病院や高齢者住宅、賃貸住宅への保証人や緊急連絡先の引き受けを依頼する契約です。
親族に負担をかけたくない、頼める人がいないという時に役立ちます。
身元保証団体に依頼する場合、サービスの内容・手数料・預託金等、事前の確認が必要です。
 

3.緊急医療への対応
 

医療処置の判断が必要であるにもかかわらず、ご自身がその意思を表明できない場合、医療機関では医療処置に関する同意書への署名を家族に求めます。
家族がいない、あるいは遠方にいる場合、事前に誰に同意書名を依頼するのか、延命措置は希望するのか等を決めておき、書面を作成しておくと安心です。
 

4.事務委任契約
 

判断能力はあるが、高齢や病気のため外出が困難な場合等に、預金の入出金や生活費の支払い、入院や介護関係の手続等を代理で行ってもらうための契約です。
※施設の職員や家族であっても、金融機関窓口での預金の入出金等は原則できません。
 

5.成年後見制度
 

成年後見制度には、大きく分けると、法定後見と任意後見の2つの制度があります。
 
法定後見とは、既に判断能力が低下している方に対して、法的な支援・保護をする制度で家庭裁判所による開始の審判がなされることで始まります。
任意後見とは、ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や入院、介護の手続等を誰に任せるのか、事前に決めておく制度です。
 

6.死後事務委任契約
 

ご自身が亡くなった後の事務手続を、信頼できる人に依頼しておく契約です。
具体的には「親族への連絡」「葬儀」「納骨」「家財整理」「部屋の明け渡し」「役所手続」「ライフラインの解約」「各種支払い」等があります。
成年後見制度や遺言書では対応が困難な手続きを決めておくことができます。
 

7.遺言書
 

ご自身の死後、遺産を誰にどのように分配したいのか決めておく書面です。
ご自身の意思を明確にし、相続争いを未然に防止できる重要な書類です。
 

8.相続手続
 

遺言書がない場合、戸籍による相続人の特定、相続財産の把握、遺産分割協議(財産分けの話し合い)が必要になります。
相続手続はお考え以上に大変です。必要書類やしなければならない手続きも各家庭によって異なるため、お困りになられる方は多くいらっしゃいます。
 

9.老後のライフプラン、相続税対策、信託、保険
 

人生100年時代、ご自身の生涯に必要なお金はライフスタイルにより異なります。
万一の時、残された家族にかかる相続税は、事前の対策で節税できることもあります。信託を利用することで、生前の財産管理から死後の財産承継まで一括して決めることができます。
家族の生活保障だけでなく、相続税対策や遺留分対策など保険の活用方法は多くあります。
 

■最後に

ご自身にとってどのような準備が必要なのか、専門家や金融機関にご相談の上、終活に取り組んでください。
 
各種準備や契約、手続きサポート等をお任せできる方がおられない場合、私たちがお手伝いすることも可能です。お気軽にご相談ください。
 

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