登記簿上の住所変更が義務化へ「検索用情報」の申出ができるようになります(2025/4/21~)

あさひ司法書士法人です。
今年に入り法務省から「検索用情報の申出について」が発表されました。
不動産を買うときや相続するときに必要な手続きです。
■お知らせの詳細
「令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。」
(引用:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html)
という書き出しで始まる発表について、要約すると重要なのは以下の4点です。
- 1 (所有権の登記名義人の)氏名・住所が変わったら、登記上の氏名・住所を変更することを義務化します
- 2 登記官が住基ネット情報を検索し、職権で登記をすることができます
- 3 職権での変更には本人の同意が必要ですので、検索用情報を申し出てください
- 4 仕組みの開始に先立って、令和7年4月21日から検索用情報を申し出ることができます
■1.登記上の氏名・住所の変更が義務化
「登記」って何?という方もいらっしゃるかもしれません。
不動産登記とは、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の氏名・住所などを公の帳簿に記載し、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかるための制度です。
記憶に新しいニュースでいうと、令和6年4月から「相続登記」が義務化されました。
今回の取り組みでは、結婚をした、引っ越しをしたなど、所有権の登記名義人の氏名・住所が変わったときに、所有者の登記簿上の氏名・住所を変更することが義務化されます。
■2.登記官が職権で登記
登記と一言にいっても、個人が行うにはその内容によってさまざまな書類の準備や法務局へ行く必要がある等、手間のかかる手続きが必要になります。土日祝日がお休みの法務局に行くことが難しい方も多いでしょう。
この仕組みは、そういった個人の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記をしてくれるというものです。
■3.検索用情報を申し出て
「変更登記の申請をしなくてもよくなった」のですが、申請をしなくてもいいのは、「検索用情報」を申し出た個人のみとなります。
検索用情報とは、これまでにも届け出が必要だった氏名・住所に加えて以下の3点です。
・メールアドレス※
・氏名の振り仮名(外国人の場合はローマ字氏名)
・生年月日
※メールアドレスは、家族や友人など多数の方が内容を見られる共同利用のものはNGです。個人にのみ届くメールアドレスである必要があります。
■4.令和7年4月21日から申し出開始
「検索用情報」の申し出は令和7年4月21日から始まります。
登記官が職権で登記できるようになる令和8年4月1日まで約1年間ですが、それ以降に家を建てる・購入するなどの予定がある方は申し出をされるのをおすすめします。
将来の備えとしても一定のメリットがある仕組みです。
賢く利用していきましょう。
■登記期間と過料
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条第2項)。
■最後に
所有者不明土地の主な発生原因である相続登記の未了及び住所等変更登記の未了に対応するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だったこれらの登記が義務化されることになりました。
あさひグループでは、調査のみのご依頼もお引き受けしております。この機会にご自身の不動産登記について見直されてはいかがでしょうか。
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