【戸籍法改正】戸籍に記載予定の「フリガナの通知」が届きます

あさひ司法書士法人です。
戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度がスタートしました。
同日以降、本籍地のある市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。「通知が届いたらどうすればいいのか」「間違っていた場合は変更できるのか」など、ご紹介します。
■これまで戸籍にフリガナはなかった
これまでは、出生届に氏名の読み方の情報があるのみで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでした。
今回戸籍にフリガナが追加されると、特定の事実などを行政が公に証明する「公証」の対象となることで、様々な行政手続の際に、フリガナで本人確認ができるようになります。
5月26日以降、順次本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。
フリガナの通知は、同居している家族分がまとめて届きます(戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)。通知が届いたら必ずご家族で内容を確認しましょう。
■氏名のフリガナが間違っていたら
通知に記載されたフリガナが誤っていた場合、令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
通知に記載されているフリガナが日常使用している振り仮名と同じ場合は届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載される予定です。
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
■届け出はマイナポータルでも
通知に記載されたフリガナが誤っていた場合の届出は、本籍地又は住所地の市区町村の窓口や郵送で行うことができるほか、マイナポータルでも行うことができます。※届出に手数料は一切かかりません。
通知されたフリガナを変更するときは、そのフリガナが氏名の読み方として一般的に使用されない読み方の場合は、パスポートや預貯金通帳、健康保険証等のコピーなど、「読み方が通用していることを証する書面」を提出することになります。
マイナポータルで届出を行う場合は、届書の書面提出は不要ですが、「読み方が通用していることを証する書面」の提出を求められた場合は書面を提出する必要があります。
■届出をしないとどうなるのか
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されることになります。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
通知されたフリガナが誤っていたけれど、正しいフリガナを届け出ることを忘れていた場合などは、届け出期限を過ぎても1回に限り、正しいフリガナに変更する届出をすることができます。ですが、手間のかかる作業となってしまいますので、できるだけ早く対応しておきたいですね。
■最後に
今回の戸籍法の改正で、5月26日以降、出生届により初めて戸籍に記載される赤ちゃんの命名について、一定のルールが設けられることになりました。
そちらについてもまたブログでご紹介します。