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TOPICSお知らせ

【お知らせ】 神戸まつり開催による交通規制について(2025/5/18)

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 

2025年5月18日(日)に開催されます「第52回 神戸まつり」の交通規制についてお知らせします。
今年も例年通り、三宮フラワーロード周辺で開催されます。
 

あさひ行政書士法人(神戸オフィス)、および、一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひの入る井門神戸ビルの周辺道路は、午前7時30分~午後7時まで交通規制対象となります。周辺駐車場の入出庫禁止、自動車の利用自粛が呼びかけられ、井門神戸ビルの玄関を施錠させていただく関係で、18日に面談をご希望される場合、やむを得ずお断りさせていただくことがございます。
 

大変申し訳ございませんが、ご了承いただけますようよろしくお願いいたします。
 

交通規制のお知らせは以下神戸まつりのWEBサイトよりご確認いただけます。
https://kobe-matsuri.com/

【委員会活動】防災委員会をご紹介「3日生き延びるために」

 
あさひグループでは、職員が参加する委員会活動が盛んです。
個人情報管理委員会や防災委員会など、職員自ら率先して取り組むことで理解を深め、法人間の親睦を深めることが目的です。
 

今回のブログでは防災委員会についてご紹介します。
 

■大阪オフィスでの出来事

 
ある日の大阪オフィス、急に大きなリュックサックを3つも抱えた今澤行政書士が現れました。
そしてその中身について、熱心にメモを取り、写真を残す委員会メンバー。
 

広報担当は興味津々で「何が始まったんですか?」とカメラを片手に近づきました。
すると「防災委員会で車に積んでいる防災グッズを参考にさせていただきたいと言ったところ、わざわざ持ってきてくれた」とのこと。
 

今澤行政書士は、職員の中でも普段から防災意識が高いことで知られています。
車で遠方へ行く機会が多い、ほかの職員にも共有出来たらという思いでヒアリングされていました。
 

■3日間生き延びられるように

 
リュックサックの中には、密閉できる袋に入った様々な防災グッズがきれいに並べられています。
 

「これはヘルメット。中に名前が書いてあるのは、ヘルメットを着用したまま気を失っていたり、なくなったりしていても名前がすぐに分かるように」
 

「5年間保存できる水。100円くらい(500mlのペットボトル1本あたり)で購入できるから、定期的に買い替えて保存する」
 

「トイレットペーパーは中の芯を抜いてつぶすことで場所を取らずに収納できる。トイレットペーパーとしての用途以外にもティッシュとしても使える」
 

他にも、防塵マスクや電池のいらないラジオ、カロリーメートなどの非常食、防寒具、地図、コンパス、着替え、リュックサック用の防水カバー・・・など次から次へと出てきます。「これだけあったら三日持つ。最低でも三日間生き延びられるように計算している」そうです。
 

■車にも防災グッズを

 
オフィスには、各種防災グッズを常備していますが、あさひ行政書士法人はもちろん、一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひも、お客様のご自宅に伺うことがあり、車移動が多い職員もいます。
 

お客様先へ行かせていただく際、またはその後に、何らかの災害に巻き込まれた場合を想定し、車の中に積んでおける防災グッズを考えることは大切です。
 

今回はそのファーストステップとして、たくさんのヒントを得たようです。
 

■最後に

 
今回は防災委員会についてご紹介しましたが、あさひグループ内には8つの委員会が存在し、それぞれが活動をしています。また、面白い取り組みなどブログでご紹介できればと思います。
 
 

私たちは相続・終活のスペシャリストです。
 

あさひ行政書士法人はこちら
https://group-asahi.jp/asahi/
 

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ
https://group-asahi.jp/les/
 

戸籍法とは? 親の離婚で子どもの「名字」はどうなるのか

 
あさひ司法書士法人です。
 

タイトルの戸籍法とは、日本国民の身分関係を明らかにする戸籍制度を定めた法律です。
今回のブログでは戸籍法における子どもの名字についてご紹介します。
 
※法律では名字のことを「氏(うじ)」と表現しますが、一般的に「名字」の方が馴染みがあるので、このブログでは「名字」を使ってご紹介します。
 

■子どもの名字は親の離婚に影響されない

 
婚姻をした際に、夫婦は同じ戸籍に入ります。離婚をすると、婚姻の際に名字を変えた方がこの戸籍から抜けることになります。
 

離婚をすると、婚姻の際に名字を変更した方の当事者は、自動的に婚姻前の名字に戻ります(民法767条1項。離婚による復氏)が、親が離婚しても子どもの名字は変わりません。
 

例えば、婚姻の際に夫の名字を選択した夫婦が離婚し、妻が旧姓に戻り、この妻が親権を取得した場合であっても、子どもの名字は父親と同じままになります。子どもの名字を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることが必要です。
 

■子どもと親の名字が異なることによる影響

 
名字が異なっていても監護養育義務などの親子の法律関係には影響ありませんが、親子が同じ戸籍に入ることができなくなってしまいます。「1つの戸籍には1つの名字」というルールがあるためですが、事実上の不便や心理的影響があることも考えられます。
 

その一方で、親に合わせて名字を変更することの方が子どもにとって影響が大きいという考え方もあるため、婚氏続称(離婚から3か月以内に届出をすることにより、婚姻中の名字を称することができる)を選択する人もいます。
 

ただ、旧姓に戻った方が婚氏続称をしてもそれだけでは子どもを同じ戸籍に入れることができません。
 

■子どもを同じ戸籍に入れたい場合

 
婚氏続称を選択し同じ苗字にも関わらず、同じ戸籍に入れられない理由として、婚氏続称は呼称上の名字を変える制度で、民法上の名字は旧姓のままであるためと説明されています。
 

離婚により籍を抜けた者が子どもを自分の戸籍に入れるためには、婚氏続称を選択するのではなく、子どもの名字を変更する(戸籍法107条1項。氏の変更届)手続が必要になります。
 

子どもの戸籍を動かすため、子どもの名字を変更するには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。家庭裁判所で名字を変更する許可を得た後、市区町村に対して入籍届を行います。
 

■最後に

 
戸籍訂正の手続きには家庭裁判所の許可が必要になるなど、進め方に注意が必要です。

 
あさひ司法書士法人、あさひ行政書士法人では、お客様ご本人や親族の離婚についてのご相談を受ける機会も多くあります。今回ご紹介した「子どもの名字」に関することや、財産分与等で発生する不動産登記の変更等につきましてもお気軽にご相談ください。
 
 

https://group-asahi.jp

NHK「ニュース解説 持論公論」でご紹介いただきます(2025/4/9)

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひが会員の「全国高齢者等終身サポート事業者協会 準備委員会」の取り組みについて、4/9放送のNHK「ニュース解説 持論公論」でご紹介いただける予定です。
ぜひご視聴ください。
 

■「引き取り手ない遺体4万人余 “家族代わり”サービスのあり方は」
https://www.nhk.jp/p/ts/4V23PRP3YR/episode/te/Q376VV2LKJ/
 

■全国高齢者等終身サポート事業者協会​ 準備委員会
https://www.senior-supportass.com/

YAHOO!ニュース(福祉新聞)にご紹介いただきました

YAHOO!ニュース(福祉新聞)で、一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひが会員の「全国高齢者等終身サポート事業者協会 準備委員会」の取り組みについて取り上げていただきました。
 

■高齢者終身サポートで協会設立 認定制度求める声も
https://news.yahoo.co.jp/articles/92b13701de2f7d269f5a0f746abafffb21980cb9
 

■全国高齢者等終身サポート事業者協会​ 準備委員会
https://www.senior-supportass.com/

登記簿上の住所変更が義務化へ「検索用情報」の申出ができるようになります(2025/4/21~)

あさひ司法書士法人です。
 

今年に入り法務省から「検索用情報の申出について」が発表されました。
不動産を買うときや相続するときに必要な手続きです。
 

■お知らせの詳細

「令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。」
(引用:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
 

という書き出しで始まる発表について、要約すると重要なのは以下の4点です。
 

  • 1 (所有権の登記名義人の)氏名・住所が変わったら、登記上の氏名・住所を変更することを義務化します
  • 2 登記官が住基ネット情報を検索し、職権で登記をすることができます
  • 3 職権での変更には本人の同意が必要ですので、検索用情報を申し出てください
  • 4 仕組みの開始に先立って、令和7年4月21日から検索用情報を申し出ることができます

 

■1.登記上の氏名・住所の変更が義務化

「登記」って何?という方もいらっしゃるかもしれません。
不動産登記とは、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の氏名・住所などを公の帳簿に記載し、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかるための制度です。
 

記憶に新しいニュースでいうと、令和6年4月から「相続登記」が義務化されました。
 

今回の取り組みでは、結婚をした、引っ越しをしたなど、所有権の登記名義人の氏名・住所が変わったときに、所有者の登記簿上の氏名・住所を変更することが義務化されます。

 

■2.登記官が職権で登記

登記と一言にいっても、個人が行うにはその内容によってさまざまな書類の準備や法務局へ行く必要がある等、手間のかかる手続きが必要になります。土日祝日がお休みの法務局に行くことが難しい方も多いでしょう。
 

この仕組みは、そういった個人の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記をしてくれるというものです。
 

■3.検索用情報を申し出て

「変更登記の申請をしなくてもよくなった」のですが、申請をしなくてもいいのは、「検索用情報」を申し出た個人のみとなります。
 

検索用情報とは、これまでにも届け出が必要だった氏名・住所に加えて以下の3点です。
・メールアドレス※
・氏名の振り仮名(外国人の場合はローマ字氏名)
・生年月日
 

※メールアドレスは、家族や友人など多数の方が内容を見られる共同利用のものはNGです。個人にのみ届くメールアドレスである必要があります。

 

■4.令和7年4月21日から申し出開始

「検索用情報」の申し出は令和7年4月21日から始まります。
登記官が職権で登記できるようになる令和8年4月1日まで約1年間ですが、それ以降に家を建てる・購入するなどの予定がある方は申し出をされるのをおすすめします。
 

将来の備えとしても一定のメリットがある仕組みです。
賢く利用していきましょう。
 

■登記期間と過料

不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。
 

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条第2項)。
 

■最後に

所有者不明土地の主な発生原因である相続登記の未了及び住所等変更登記の未了に対応するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だったこれらの登記が義務化されることになりました。
 

あさひグループでは、調査のみのご依頼もお引き受けしております。この機会にご自身の不動産登記について見直されてはいかがでしょうか。
 

私たちは相続・終活のスペシャリストです。
 

相続手続、遺言書サポートから始まり、身元保証、死後事務、任意後見などを引き受けサポートするため、専門の一般社団法人を設立しました。
相続・終活に関わるあらゆる問題をサポートし、お客様の想いを大切な人につなぐお手伝いをしています。
https://group-asahi.jp

YouTubeチャンネル開設のお知らせ

終活と相続のあさひグループです。
 
この度YouTubeチャンネルを開設しました。第一弾は代表の西木が「あさひグループの成り立ち」について、お話ししています。ぜひご覧ください。
 

「有料老人ホーム大阪フェスタ2025」にブース出展しました

「有料老人ホーム大阪フェスタ2025」にブース出展

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひです。
 

3月22日(土)に大阪・ハービスホールで開催された「有料老人ホーム大阪フェスタ2025」にブース出展してまいりました。
 

■有料老人ホームフェスタ

漠然と自分自身の老後を考え始めた方から具体的に高齢者住宅を探している方まで、相談会を中心に、「有料老人ホーム」でのセカンドライフについて、トータルに考えることのできるイベントです。
 

近畿圏の有料老人ホーム31ホームが一堂に会し、実際の有料老人ホームのスタッフと対面で相談ができる相談ブースも設けられていました。
 

■私たちのブース

「有料老人ホーム大阪フェスタ2025」にブース出展

私たちのブースにもたくさんの方にお越しいただきました。
中には事前にWEBサイトやYouTubeを見てきてくださる方もいらっしゃり、施設入所時の身元保証や今やらないといけない終活について、たくさんのご質問をいただきました。
 

ブースへお立ち寄りいただきましたお客様、お話しいただいたお客様、誠にありがとうございました。
 

■一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ

・身元保証サポート

https://group-asahi.jp/les/service
 

・エンディングサポート

https://group-asahi.jp/les/service/ending-support

それぞれのライフステージに備える「終活」とは

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひです。
 

私たちはおひとり様等、いざというとき頼れるご家族がいない方のため、身元保証・死後事務・成年後見等のサービスを提供し、安心して老後を過ごし、希望されるエンディングが送れるようサポートする法人です。
 

このブログでは、私たちが考える「終活」についてご紹介します。
※私たちが提供するサービスだけではなく、一般的に普及しているサービスも含みます。
 

■「終活」とは

「終活」とは、人生の終焉を見つめることで、ご自身の人生をよりよいものにするための準備と活動のことをいいます。
 
下記の図のように、それぞれのライフステージに対して備えておくことで、安心した老後を過ごすことができます。
 

 
1.見守りサービス
 

ご高齢者様の一人暮らしで体調急変がご心配な場合に備えたサービスです。
 
見守りサービスという名称でもサービス提供元によって内容が全く異なりますので、ご注意ください。
ライフリズムを見守る機器による異変の察知や、緊急通報システムのように、24時間対応するサービスもあります。
 

2.身元保証委任契約
 

病院や高齢者住宅、賃貸住宅への保証人や緊急連絡先の引き受けを依頼する契約です。
親族に負担をかけたくない、頼める人がいないという時に役立ちます。
身元保証団体に依頼する場合、サービスの内容・手数料・預託金等、事前の確認が必要です。
 

3.緊急医療への対応
 

医療処置の判断が必要であるにもかかわらず、ご自身がその意思を表明できない場合、医療機関では医療処置に関する同意書への署名を家族に求めます。
家族がいない、あるいは遠方にいる場合、事前に誰に同意書名を依頼するのか、延命措置は希望するのか等を決めておき、書面を作成しておくと安心です。
 

4.事務委任契約
 

判断能力はあるが、高齢や病気のため外出が困難な場合等に、預金の入出金や生活費の支払い、入院や介護関係の手続等を代理で行ってもらうための契約です。
※施設の職員や家族であっても、金融機関窓口での預金の入出金等は原則できません。
 

5.成年後見制度
 

成年後見制度には、大きく分けると、法定後見と任意後見の2つの制度があります。
 
法定後見とは、既に判断能力が低下している方に対して、法的な支援・保護をする制度で家庭裁判所による開始の審判がなされることで始まります。
任意後見とは、ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や入院、介護の手続等を誰に任せるのか、事前に決めておく制度です。
 

6.死後事務委任契約
 

ご自身が亡くなった後の事務手続を、信頼できる人に依頼しておく契約です。
具体的には「親族への連絡」「葬儀」「納骨」「家財整理」「部屋の明け渡し」「役所手続」「ライフラインの解約」「各種支払い」等があります。
成年後見制度や遺言書では対応が困難な手続きを決めておくことができます。
 

7.遺言書
 

ご自身の死後、遺産を誰にどのように分配したいのか決めておく書面です。
ご自身の意思を明確にし、相続争いを未然に防止できる重要な書類です。
 

8.相続手続
 

遺言書がない場合、戸籍による相続人の特定、相続財産の把握、遺産分割協議(財産分けの話し合い)が必要になります。
相続手続はお考え以上に大変です。必要書類やしなければならない手続きも各家庭によって異なるため、お困りになられる方は多くいらっしゃいます。
 

9.老後のライフプラン、相続税対策、信託、保険
 

人生100年時代、ご自身の生涯に必要なお金はライフスタイルにより異なります。
万一の時、残された家族にかかる相続税は、事前の対策で節税できることもあります。信託を利用することで、生前の財産管理から死後の財産承継まで一括して決めることができます。
家族の生活保障だけでなく、相続税対策や遺留分対策など保険の活用方法は多くあります。
 

■最後に

ご自身にとってどのような準備が必要なのか、専門家や金融機関にご相談の上、終活に取り組んでください。
 
各種準備や契約、手続きサポート等をお任せできる方がおられない場合、私たちがお手伝いすることも可能です。お気軽にご相談ください。
 

私たちが提供する「死後事務委任契約」とは

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひです。
 

先日更新した「死後事務委任契約」に関するブログやSNSに、たくさんのいいね!をいただきありがとうございます。たくさんの方が読んでくださった嬉しさとともに、関心の高さに驚いています。
 

 参考:身元保証と同時契約をおすすめ「死後事務委任契約」とは
 https://group-asahi.jp/cms/detail.php?id=907
 

今回のブログでは、私たち、一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひが提供する「死後事務委任契約」について掘り下げてご紹介します。
 

■2024年だけで30件超

死後事務委任契約とは「死後に発生する相続手続き以外の事務処理」を委任できる生前準備のひとつです。 その契約内容は非常に幅広く、死亡届等の提出や葬儀の手配、関係者への連絡、遺品整理・処分に関するご希望を、細かく指定することができます。
 

私たちはこれまで、100名を超えるご契約者様のご逝去に寄り添ってまいりました。
 
また、身元保証や後見事務等をサポートさせていただいたご契約者様について、2024年だけで30名以上の方の死後事務を行いました。皆様それぞれのご希望をお預かりし、一つ一つお約束を果たしています。
 

■身元保証や成年後見も

私たちは「死後事務委任契約」だけを提供する法人ではありません。
 
おひとり様等、いざというとき頼れるご家族がいない方のため、身元保証や成年後見等のサービスを提供し、安心して老後を過ごし、希望されるエンディングが送れるよう契約者様をサポートしています。
 

ご生前からサポートさせていただいている私たちだからこそ、死後事務を安心して任せられるというお声もいただいています。
 

■最後に

ご契約者様が安心して老後を過ごし、希望されるエンディングが送れるよう、チーム一丸となってサポートいたします。
 

身元保証や死後事務に不安のある方は、ぜひ私たちにご相談ください。
 

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ
https://group-asahi.jp/les/
 

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