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TOPICSお知らせ

セコム様にご協力いただき、社内でAED研修を行いました

 
街中でAEDが設置されているのをよく見かけますが、緊急の場面に遭遇したらどうしたらいいのか分からないという方は多いと思います。
 

私たちのオフィスにもAEDを設置しております。万が一の時に落ち着いて使えるよう、セコム株式会社 ホームマーケット営業部 兵庫新築課 様のご厚意により、研修に参加させていただきました。
 

■1分ごとに蘇生の確立は10%低下する

専用の人形を使い、実践的にAEDの利用について学びます。
 

両肩をたたきながら呼びかけ、119番通報とAEDを持ってきてもらう方を指定します。
そして、胸と腹部の動きを見て呼吸を確認し、胸骨圧迫を行います。
 

ここで大切なのは、感染症の危険があるので、人工呼吸は無理に行わなくてもよいということ。血中に残る酸素を脳に送り続けられるよう、胸骨圧迫を繰り返します。
 

■胸骨圧迫中にAEDが届いたら

 
AEDが手元に届いたら、AEDの電源を入れガイダンスに従って操作します。
電極パッドを体に貼ったらAEDが電気ショックが必要な状態かどうかを判断しますので、落ち着いてガイダンス通りに行動しましょう。
 
その間もAEDは心電図を記録し続けている状態ですので、一度電極パッドを体に貼ったらはがさないように気を付けます。
 

身体が汗や雨でぬれている場合はタオルなどでふき、体毛が濃く電極パッドが肌に貼り付かない方の場合は毛をそる必要があります。

 
※セコム様が提供されているAEDにはレスキューキットとして、服を切るハサミや手袋、カミソリ、タオルなどが含まれるものがあります。
https://www.secom.co.jp/business/medical/aed/model/
 

アクセサリーなどの金属はやけどの恐れがありますので、電極パッドからできるだけ遠ざけましょう。
 

■胸骨圧迫には大変な体力が必要

 
胸骨圧迫は胸部が約5センチ沈むくらいの強さで、1分間に100~120回のテンポで絶え間なく圧迫します。
手を曲げず、まっすぐ上から下に向けて圧迫し、しっかりと元の胸の位置まで手を戻すことが大事だそうです。
 

実際にやってみると、これがかなり大変です。
119番通報やAEDを持ってきてもらう人を指定するときに、胸骨圧迫を順番にできるよう人を集められたらいいですね。
 

■街中でもし緊急事態に遭遇したら

人が倒れているときに、冷静に判断して対応することはかなり難しいと思います。
ですが、傍観者にはならず、協力できるように、AEDの使い方や緊急時の流れを体験できたことは私たちにとって大きな一歩になりました。
 

セコム様、ありがとうございました!
 

「キリギリスみたいなおじいちゃん」に老後のマネープランを作成しました

 
「終活をしなければいけないと思っているけれど、何から手を付けていいのか分からない」

 
私たちは、よくお客様からこういった声をいただきます。
 

何をしたらいいか分からないという方は、「今は何も困っていない」という場合や「困っていることを誰に相談したらいいのか分からない」という場合等、様々なご事情があります。
 

今回のブログでは、反対の想いを抱えたご夫婦の事例をご紹介します。
 

■キリギリスみたいなおじいちゃん

「キリギリスみたいなおじいちゃん」と聞いて、何のことかお分かりになりますか?
 

童話「アリとキリギリス」をご存じでしょうか。
日々遊んで暮らすキリギリスと冬に備えて夏の間から食べ物集めに奔走するアリのお話です。
 

現役を退いてから、湯水のごとく好きなことにお金を使うようになった夫を「キリギリスのよう」と例える奥様。
ご主人を説得し、お二人の未来を憂いて相談に来られました。
 

■今は困っていないけれど、未来が心配

こちらのご夫婦は、「今は何も困っていない」というご主人と、「主人が浪費をやめてくれないので、将来のお金が心配」という奥様です。
 

これまで頑張って働いてこられた分、これからは趣味や旅行等セカンドライフを楽しみたいと、定年後に出費が増えたご夫婦。はじめこそお二人で楽しんでいらっしゃいましたが、奥様はいつまでも浪費が止まらないご主人に不安を覚えたようです。
 

働き続けてきたご主人と、それを支え続けてきた奥様。
「元気なうちに、今までできなかったことに挑戦してみたいという主人の気持ちを優先してあげたいのは山々だけれど、先のことも心配で」とおっしゃる奥様に、「今までの貯蓄と退職金もある。年金だってもらえるのだから気にせず使えばいい」とおっしゃるご主人。
 

仲良くやってこられたご夫婦でも考えの違いはあります。
こういった場合は、私たちのような第三者を挟んでお話しされるのも有効な手段です。
 

■マネープランを作成

今回のご相談を受け、私たちは今後のマネープランを形成させていただきました。
 

「今のペースでお金を使っていたら、家計は20年と持たない」とお伝えするとお二人とも大変に驚いていらっしゃいました。
ただ、旅行を年一回にする、月々の娯楽費の予算を決めそれを守ることで30年40年と続く資産状況を見て、安堵の表情に変化されました。
 

現実を知ることはとても大切です。
ですが、高齢になられても好きなことを楽しみたい、という気持ちは心から応援したいと思います。
年ごと月ごとに利用できる金額を可視化でき、奥様のお気持ちにも触れられ、ご主人もご自身の気持ちを新たにされたようです。
 

■今何をするべきなのか

私たちは、セカンドライフを謳歌される方のマネープランの形成といった終活支援も行っております。
「何となく不安」「困っているけれど、今のところどうにかなっている」という方は意外と多くいらっしゃいます。
 

今の状況を聞いて、どんな「終活」に取り組めばいいか知りたい、という方はぜひ私たちにご相談ください。
皆様の終活をサポートします。
 

相続遺言の専門家・あさひ行政書士法人がサポートする「遺言書」とは

あさひ行政書士法人です。
 

私たちは開業以来25年にわたって、相続に携わってまいりました。
 

「終活」がさかんな昨今、遺言書を作成する方が増えています。
日本公証人連合会によると令和5年(2023年)の1年間に全国で作成された遺言公正証書は、11万8981件でした。
令和4年は11万1977件、令和3年は10万6028件と増加傾向にあります。
 

一方で、財産の分け方で話し合いがまとまらず、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件の件数も、この10年で1.4倍に増加しています。相続が起きたとき、最も悲しいことは、ご自身が残した遺産をめぐって残されたご家族が争うことではないでしょうか。
 

「相続」を「争族」にしないためにも、遺言書を作成されることをお勧めします。
 

■遺言書について

遺言書を作成することにより、遺産は誰にどのように分配したいのか、ご自身の意思を明確にすることができます。
あなたがどのように考えていたか、その意思が分かれば残された家族の争いを未然に防ぐことができるかもしれません。
 

「遺言書なんて資産家が書くものだ」
「気持ちなんて言わなくてもわかるだろう」
「遺書みたいで縁起が悪い。元気なうちからそんなこと考えたくない」
「我が家に限ってもめるはずはない」
「法律通り分ければいい」
 

こんな考えが相続トラブルを招いている原因の一つではないでしょうか。
遺言書という紙一枚が、残された方の人生を左右することも多々あるのです。
 

■遺言書の種類と特徴

遺言書には方式により、いくつか種類がありますが、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言がよく使われています。
また、令和2年7月から自筆証書遺言を法務局において保管する遺言書保管制度が開始しました。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと特徴は、下記のとおりです。
 

自筆証書遺言
 

作成者はご本人、証人は不要です。
メリットは、手軽に作成でき、費用がかかりません。遺言の内容を秘密にすることができます。
デメリットは、遺言書に必要な要件を満たしておらず、無効になってしまうことがあります。また、紛失や改ざんの恐れがあり、死後発見されないことがあります。死後、家庭裁判所で検認手続が必要です。
 

自筆証書遺言(法務局保管)
 

作成者はご本人、証人は不要です。
メリットは、手軽に作成でき、費用が安い(遺言書1通につき、3,900円)点、遺言の内容を秘密にでき、紛失や改ざんの恐れがありません。検認手続も不要で、死後すぐに手続ができるのもメリットです。
デメリットは、必ずご本人が法務局に出向かなければいけません。法務局では遺言書の内容に関する相談には応じてくれません。住所変更などがあった場合は変更届が必要です。
 

公正証書遺言
 

作成者は公証人、証人は2名以上必要です。
メリットは、法律のプロが作成するため、信頼できます。紛失や改ざんの恐れがなく、死後すぐに手続ができます。身体が不自由でも意思表示ができれば作成できます。
デメリットは、作成に少し手間がかかり専門家や公証人の費用がかかるという点です。
 

■遺言書を作成しておいた方がよい方

とくに、遺言書を作成しておいた方がよい方がいらっしゃいます。
おひとり様、LGBTQ+の方、シングルマザー・シングルファザーの方、お子様のいないご夫婦、内縁関係のご夫婦、再婚されていて前妻(前夫)との間にお子様がいらっしゃる方、行方不明の相続人がいらっしゃる方、相続人のうち一人の子供(相続人でなくても特にお世話になった方)に介護などでお世話になられた方、相続人がいない方、等です。
  

おひとり様
 
配偶者がおらず、親が先に死亡している場合、兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子)が相続人になります。
兄弟の人数が多い、又は異母兄弟・異父兄弟がいる場合は、相続人の関係も複雑になります。
遺言書がなければ、相続人全員が話し合い、財産の分け方を決めることになります。人数が多ければ多いほど、話し合いの難航が予想されます。
遺言書を書いておけば、自分の希望通りに財産を分配することが可能です。
 

内縁関係のご夫婦様
 
内縁関係の夫婦とは、婚姻届が出されていない事実上の夫婦のことです。長年生活を共にし、夫婦同様の生活をしてきたとしても互いに相続権はありません。
遺言書を書いておけば、内縁の妻(内縁の夫)に財産を残すことができます。
 

■私たちにできること

私たちは、皆様が遺言書を作成される場合の相談、文案の作成、必要書類の収集などを行っております。
公正証書で作成される場合は、公証人との連絡調整、証人への就任もさせていただいております。
また、遺言執行者に指定いただいた場合、遺言者が亡くなられた後に、遺言書の内容を実現する遺言執行も対応いたします。
 

遺言書作成キットのようなもので遺言書を書かれる方もいらっしゃいますが、必要要件を満たさないことが多いです。もう少し工夫して書かれていたらもっとスムーズにできたのに、ということもよくあります。専門家にご相談いただけますと幸いです。

遺言書はあくまで財産承継の一手段に過ぎません。
誰に、何を、どのような形で、渡したいのか。
お客様の想いをお聞きし、その想いを実現するためにはどのような手段が必要なのか一緒に考え提案いたします。
 

■ご紹介

あさひ行政書士法人はこちら
https://group-asahi.jp/asahi/
 

遺言書の詳細や料金はこちら
https://group-asahi.jp/asahi/service/#yuigonsyo
 

「有料老人ホーム神戸フェスタ2024」にブース出展しました

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひです。
 

11月12日(火)に神戸国際会館で開催されました「有料老人ホーム神戸フェスタ2024」にブース出展してまいりました。
 

■有料老人ホームフェスタ

コロナ禍は開催を自粛されていた「有料老人ホームフェスタ」ですが、昨年より再開され、私たちも連続二年目の出展となりました。
 

神戸市を中心に13の有料老人ホーム様が出展し、ゲストを迎えての講演会も企画され、250名を超える方が来場されました。
 

■ブース出展

ブースでお客様とお話しする写真

私たちのブースに立ち寄ってくださった方もたくさんいらっしゃいました。
 
その際にたくさんの質問をいただきましたが、病院や有料老人ホームに対する身元保証人や緊急連絡先を引き受ける「身元保証」、お亡くなりになった後の葬儀・納骨等を引き受ける「死後事務」、認知症になった場合の「成年後見」について、詳しく知りたいという方が多かったように感じます。
 

ご家族との関係性や、現状の不安などをお聞きし、ご提案もさせていただきました。
ブースへお立ち寄りいただきましたお客様、お話しいただいたお客様、誠にありがとうございました。
 

■一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ

・身元保証サポート
https://group-asahi.jp/les/service/
 

・エンディングサポート
https://group-asahi.jp/les/service/ending-support/
 

あさひ永代供養墓「2024年 合同供養祭」に参加しました

高野山真言宗 智積寺(ちしゃくじ)御原霊園のご住職の写真

兵庫県南あわじ市にあります、「高野山真言宗 智積寺(ちしゃくじ)御原霊園」(兵庫県南あわじ市湊里1289-1)様では、私たちの活動や想いに共感いただき、あさひ永代供養墓建立し、管理いただいております。
 

そちらで年に一度行われる合同供養祭に、あさひグループ、あさひ行政書士法人、一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひより有志が集まり、参加してまいりました。
 

ご住職が唱える念仏をお聞きしながら手を合わせ、こちらに眠る方々に想いを馳せます。
 

手を合わせるあさひグループ職員

今後も一年に一度の頻度で(一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひの社員は、しばしば納骨に訪れておりますが)合同供養祭を開催してまいります。
 

■あさひ永代供養墓とは

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひのご契約者様、及び、あさひグループが運営する会員制クラブ「あさひ倶楽部」の会員様全員に利用いただける永代供養墓です。
 

永代供養墓は、様々な事情からお墓の継承や維持・管理が難しい方に代わって、永代にわたり供養とお墓の管理をしてくれるお墓です。永代供養墓をお探しの方は、お問い合わせください。
 

最期の場所として、あさひ永代供養墓を選ばれた皆さまへ、感謝の意を込め、ご住職と私たちで、永代に渡り供養いたします。
 

■あさひ永代供養墓公式サイト

https://group-asahi.jp/eitaikuyo

あさひグループ、あさひ行政書士法人、一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひが「Pマーク」を取得しました

相続・終活を専門とするグループ企業、株式会社あさひグループ(所在地:兵庫県神戸市中央区、代表取締役社長:西木 文明、以下:あさひグループ)、あさひ行政書士法人(同、代表社員:西木 文明、以下:あさひ行政)、一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ(同、代表理事:西木 文明、以下:LES)は2024年11月6日、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定する「プライバシーマーク」を取得しました。
 

■行政書士には守秘義務があります

行政書士及び事務所の従業員・使用人には行政書士法第12条、19条の3、罰則22条により守秘義務があるため、それ以外の企業や団体よりも強力に、お客様の個人情報は保護されます。正当な理由なく、お客様の秘密を漏らすようなことはございません。
 

ただ無料相談等、新規のお客様も多く、大量の個人情報を取り扱う立場として、個人情報保護法への適合性に加え、自主的に個人情報保護について注力してまいりました。その結果が、今回のプライバシーマークの取得につながったのだと自負しております。
 

プライバシーマークの取得は、私たちがお客様の個人情報を取り扱うにあたり、社員教育や情報システムの確立、お客様とかわす契約書類などの安全性が対外的に認められた結果だと捉え、今後も、より多くのお客様に安心と信頼をいただけるよう、個人情報保護の向上に努めてまいります。
 

■プライバシーマーク

プライバシーマーク制度は、「個人情報」について適切な保護措置を講ずる体制を整備していると認めた企業等に対しプライバシーマークを付与し、事業活動において当該マークの使用を認めるもので、平成10年4月に(現)一般財団法人日本情報経済社会推進協会によって創設された制度です。
 

■「相続」と「終活」を専門に事業を展開するグループ企業

1998年12月に、代表であり行政書士の西木 文明が一人で立ち上げた個人事務所から始まったあさひグループは、開設25周年を迎えました。現在は社員数が50名を超え、2014年に立ち上げたあさひ行政・LESに関しても設立10周年を迎えました。
 

私たちは「相続」と「終活」を専門に事業を展開しています。あさひ行政では相続手続きや遺言書をメインに、LESでは「身元保証」や葬儀や死後事務を行う「エンディングサポート」サービスをメインに提供しています。
 

・あさひグループ
https://group-asahi.jp
 
 
・あさひ行政書士法人
https://group-asahi.jp/asahi/
 
 
・一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ
https://group-asahi.jp/les/
 
 
・各社プライバシーポリシー
https://group-asahi.jp/privacy/

「遺言書」を作りましょう

 
今回のテーマは「遺言書」です。

「遺言書なんて、一部のお金持ちが作るもの」「私には関係ない」そう思っていませんか?
 

遺言書は、ご自身の死後、遺産を相続人にどのように分け与えるのかをご自身が指定しておく書類です。
生前にご自身が指定しているのですから、要件さえ満たしていれば、遺言書のとおり遺産を分けることになります。
 

すなわち、遺言書を作成していると、遺族が遺産分けで骨肉の争いを繰り広げるドラマのような事態にはなりにくくなります。
 

■遺言書が無いとどうなるの?

遺言書がない場合は、次の手順で進めます。
 
1.故人の財産を把握する
2.残高を明確にする
3.過去の贈与や利益供与を明確にする
4.1~3を考慮して、遺産の分け方を相続人で話し合う
5.話し合いがまとまれば、その話し合い内容を書面(遺産分割協議書といいます)にまとめ、その書面に相続人全員が署名・実印押印・印鑑登録証明書添付を行う
6.その他必要書類を整備して、遺産の名義変更を行う
 
ひとりでも署名・実印押印に応じなければ、話し合いはまとまらず、骨肉の争いへと突入してゆくことになります。
 

■うちの子に限って争うことなどありえない

争いに発展するケースでは、はたして事前に争いを予想できていたのでしょうか。
実は、争いに発展するケースの多くは、事前に予想されていることは少ないものです。

 

「うちの子に限って…」と考えていたのに、いざその時になると「こんなはずではなかった…」という言葉を聞くことが多くあります。
 

■遺言書は、必要です!

将来、子どもや孫が平穏に仲良く暮らすために遺言書は効果を発揮します。
私は一定の年齢になられたなら、全員が遺言書を作成しておくべきと考えています。
 

一定の年齢とは何歳ごろか?
それに決まりはありませんが、遅くても70歳くらいまでには作成しておきたいですね。
なぜなら、認知症になると作成することが出来ないからです。
70歳を超えると、脳卒中や認知症のリスクが高くなってきます。
できるだけ早い時期に取り掛かかりましょう。
 

■遺言書の種類

大別すると遺言書には自分で便せんに記載する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。
それぞれ特徴があります。
 

どちらも正しく作成すれば法的な力はあります。
自分で書いたものは無効?と勘違いされている方がおられますが、そのようなことはありません。
 

■遺言の目的

遺言の最大の目的は、遺された家族が争いにならないようにしておくことです。
何年経っても家族仲良くお墓参りに訪れてくれるような状態が理想ですね。
 

ただ遺産についてのみ記載しただけの無機質な内容、あるいは節税を意識するあまり偏った内容になるよりも、遺言者の想いを含んだ内容が望ましいです。
 

■どこに相談すればいいの?

自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、私たちまでご相談いただければと思います。
 

お知り合いの弁護士、行政書士等専門家がおられるならば、その先生でももちろん構いません。
まずは相談から始めて下さい。
 

■筆者プロフィール

西木文明の写真

行政書士
あさひ行政書士法人 代表社員
一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ 代表理事
西木文明(にしき ふみあき)
 

全国に先駆けて、老人ホームや葬儀社、金融機関との提携をすすめ、高齢者サポート行う終活専門事務所の代表。
在宅高齢者の孤独死対策としての見守りサービス、高齢者施設入居者の為の身元引受サービスなどを24時間365日体制できめ細かく対応している。
年間100件超に及ぶ終活セミナー、金融機関職員研修講師を務める。

「相続手続」の専門家!関西で活躍するあさひ行政書士法人

あさひ行政書士法人です。
 

私たちは開業以来25年にわたって、相続に携わってまいりました。
同じような家族構成でも所有資産や家族の想いは異なるため、相続手続には一つとして同じものはありません。
自分はいつまでに、何を、どうしたらよいのか。
人生で1~2回しか経験しない相続手続について、不安や悩みがあるのは当然です。
 

私たちは、単なる手続きではなく、残されたご家族が安心できる未来をサポートします。
 

■相続手続について

相続手続について、皆様はどの様なイメージをお持ちでしょうか。
 

  • 不動産の名義変更
  • 有価証券の名義変更
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 死亡保険金の請求
  • 相続税の申告

 
上記のような手続をイメージされる方が多いかと思いますが、実は年金手続や公共料金の名義変更、クレジットカードの解約など、細かな事務手続もたくさんあります。
 

家族構成や残した財産などによって、人それぞれ必要な手続の種類も進め方も異なります。
財産額の多い少ないに関係なく、誰もが何らかの相続手続が必要になります。
 

相続手続は順番を間違えると、無駄な時間や費用がかかる、場合によっては相続トラブルに発展する、ということもあります。
また、「平日しか手続できない」「必要書類が足りない」といわれ何度も同じ手続先に足を運ぶなど、ご自身で手続をするとしても意外に大変なものです。
 

■相続手続の大まかな流れ

相続手続とひとことで言っても何をどうすればいいか分からないのが普通です。
先で述べた通り、それぞれの状況により変わってきます。
ここでは大まかな手続きの流れをご説明します。
 

1 遺言書の有無の確認

 
遺言書がある場合、原則として遺言書の内容通りに相続手続を行います。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で「検認」手続が必要になります。
 

2 相続人の確定

 
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本などを収集し、内容の確認を行います。
戸籍謄本を確認して初めて、相続人が確定します。
相続手続を行う際には、相続人を確認するため戸籍謄本の提出を求められます。
 

3 相続財産の把握
 
不動産、有価証券、預貯金、自動車、保険契約等被相続人の相続財産を把握します。
借金などマイナスの財産も相続財産に含まれますので、確認が必要です。
 

プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、「相続放棄」という方法を検討します。
これらの手続には、原則として「被相続人が死亡したことと、それにより自分が相続人となったことを知った時」から3カ月以内という期限がありますので注意が必要です。
 

4 遺産分割協議
 
相続人全員で、相続財産の分割方法について話し合います。
法律(民法)では、法定相続分が定められていますが、相続人全員が納得すれば、どのように分けても問題ありません。
 

・話し合いがまとまった場合
 遺産分割協議書などの書面を作成し、相続人全員が①署名②実印の押印③印鑑登録証明書を添付します。
 

・話し合いがまとまらない場合
 家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立て、調停委員を交えての話し合いを行います。
 それでもまとまらない場合「遺産分割審判」となり、家庭裁判所が遺産分割方法を決めることになります。
 

5 解約・名義変更
 
不動産の名義変更(所有権移転登記)、有価証券(株式・投資信託・債券等)の名義変更、預貯金の解約など具体的な手続を行います。
 
※相続登記の義務化については以前のブログでも発信しておりますのでぜひご一読ください。
 
〇相続に関する法律豆知識:「相続登記の義務化」に対応できていますか?
https://group-asahi.jp/cms/detail/574
 

6 相続税の申告
 
相続財産が相続税の基礎控除額を超えている場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に対し相続税の申告を行います。
 

■私たちにできること

私たちは、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、社会保険労務士などの専門家はもちろんのこと、不動産業者、建設業者、引っ越し業者、遺品整理業者、葬儀社、有料老人ホーム、霊園など信頼できる関連業者との幅広いネットワークを持っています。
 

そのため、相続手続における総合窓口を担当し、お客様と専門家や関連業者をお繋ぎすることで、お客様自身がいくつものドアをノックすることなく、ワンストップで様々な手続を完了できるサービスを提供しております。
 

私たちは、お客様のご負担をできるだけ少なくし、お客様にとって最良の手続方法や専門家をご紹介し、相続手続全体のサポートを行います。
また、相続手続完了後も、不動産売却や建物解体、引っ越し業者の手配から有料老人ホームのご紹介など、様々なお手伝いもさせていただいております。相続手続を単なる手続として行うのではなく、お客様の「これまで」と「これから」をサポートできる存在を目指しています。
 

■ご紹介

あさひ行政書士法人はこちら
https://group-asahi.jp/asahi/
 

相続手続の詳細や料金はこちら
https://group-asahi.jp/asahi/service/

あさひのサービス「身元保証サポート」とは?

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひです。
 

私たちは、将来の万一に備え、24時間365日安心した生活が送れるようにサポートする「身元保証サポート」を提供しています。このブログでは、サービスについてご紹介します。
 

■「身元保証サポート」とは

身元保証サポートは、いざというとき頼れるご家族がいない方でも、ご家族同様の万全なサポートが行えるように備えたサービスです。
 

身元保証サポートは、「身元保証サポート(身元保証/生活サポート/見守り/緊急駆けつけ)」「エンディングサポート(葬儀・納骨/死後事務)」「事務後見サポート(事務委任/成年後見)」と3つのサービスに分かれています。
 

■身元保証サポート

有料老人ホームなどの高齢者住宅に入居する際に、通常「身元引受人」が求められます。
身元引受人がどういったものなのかよく理解せずに、安易に友人や知人に頼み、後でトラブルに発展するケースもあります。
では、高齢者住宅の身元引受人には、以下のような対応が求められます。
 

●高齢者住宅に対する金銭債務の保証
●高齢者住宅からの連絡対応
●入居者の身柄の引き取り
●入居者が死亡した場合の遺体及び遺留品の引き取り
 

上記以外に、入居者に緊急の事態が生じた、何らかのトラブルが起きたという場合にも、施設から身元引受人に対応を求められる場合があります。ご自宅で一人暮らしをされている高齢者の場合でも、入院時の保証人などでお困りの方もいらっしゃいます。
 

私たちが提供する「身元保証サポート」では、高齢者住宅や病院などへの身元保証、緊急連絡先の引受、定期的な連絡で生活状況を見守り、手術立会、医療同意、入退院時の支援、緊急時には24時間365日駆けつけます。
 

■エンディングサポート

身寄りがない又は家族親戚が海外や遠方にお住まいなどの理由から、ご家族に死後の事務をお願いできない方の死後事務をサポートいたします。
 

具体的には、お客様がお亡くなりになられた後の葬儀・納骨、家財整理、居室明渡し、親族等関係者への連絡、役所手続、公共料金の解約・停止手続など、死後の事務処理をサポートいたします。
 

■事務後見サポート

病気や事故などにより身体が不自由になった方や、認知症などにより判断能力が不十分になった方の代理人や後見人となり、財産管理や身上保護をサポートいたします。
 

具体的には、下記のような事務が挙げられます。
 

●財産管理の例

生活資金の管理、預貯金の振込・入出金、不動産の管理・処分、重要書類の保管
 

●身上保護の例

生活・医療・介護サービスなどの利用手続、住居に関する手続
 

■最後に

私たちは、頼れるご家族がいない方、施設入居に必要な身元引受人でお困りの方が、安心した老後を過ごし、生活をより充実したものとするために、身元保証人をお引き受けしております。
 

お客様によって、家族構成や生活状況が異なるため、ご自身に必要なサービスを選択いただけるよう複数のプランをご用意しております。
 

ご利用を希望される方は、お電話やお問い合わせフォームよりご気軽にご相談ください。
 

・身元保証サポートについて
https://group-asahi.jp/les/service/
 

・お問い合わせフォーム
https://group-asahi.jp/contact/
 

老後に必要なお金のはなし

老後に必要なお金とは

今回のテーマは「老後に必要なお金のはなし」です。
 

老後の資金っていくら必要なのでしょうか?
これはよく相談される質問です。
正解は人それぞれ違うということになります。
 

年金などの収入、生活水準、生活の必要経費、現在の年齢により必要な老後資金は変わってきます。
 

■日本人の平均寿命

令和5年簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.14歳です。
 

では、皆さんが老後資金を計算するときに平均寿命まで生存すると仮定して計算するのが適切でしょうか?
 
違います。
万一平均寿命よりも長生きしても破産することが無いように余裕をもっておくべきです。
 

■近未来の日本

2025年、団塊の世代全員が75歳以上の後期高齢者になります。
もう目の前です。
 

その頃を境に介護や医療を必要とする高齢者が増加し始め、日本の介護・医療は危機的状況を迎えるという説もあります。
健康であればあまり心配は無いのですが、体調を崩し、自宅で生活できなくなると必要な資金も多くなる傾向にあります。
 

■老後の生活費に関する意識調査

老後の最低日常生活費は、夫婦二人で約22万円。
ゆとりある日常生活費は、夫婦二人で約36万円(生命保険文化センター:令和1年調査)となっています。
 

■チャレンジ!実際に必要な老後資金を計算してみましょう

皆さんの年金を含む毎月の収入、毎月の支出はどうなっていますか?
月によって差があるはずですが、およその平均値を計算してみてください。
 

毎月の支出(平均)       円(A)
毎月の収入(平均)       円(B)
その差(A)-(B)       円(C)
 

90歳まで健康又は要支援。
95歳まで要介護と仮定すると、
 

(90-現在の年齢)×12=      (D)
健康又は要支援の時期(90歳まで)の必要資金
 (C)×(D)=         (E)
要介護の時期の必要資金(90歳から95歳まで)
 (C+8万円) × 60か月=         (F)
※ 平均の介護費用は月額約8万円、介護期間の平均は約5年(生活保険文化センター全国実態調査)
老後に必要な資金の目安
(E)+(F)          円
 

■結果はいかがでしたか?

上記の計算は目安です。
例えば将来一人暮らしになり、しかも介護状態になれば高齢者施設への入居を余儀なくされます。
その時の入居費用なども考慮しておく必要があります。
 

持ち家を売却して、その費用を充当するならば手当てできますが、持ち家が無ければ計画に算入しておく必要がありますね。
また、一定の予備費も設けておいてください。
お孫さんの結婚祝いとかお子様の新築祝いとか何かと出費があるものです。
 

■上記の計算で不足が生じる方へ

まだ時間があります。
不足が生じる方は今から生活出費を見直しましょう。
 

ご自身の資産寿命を延ばす日々の努力が必要です。
また、最も大切なのは、健康体で生きることです。
要介護状態になると出費がかさみます。
老後資金の最善の対策は、実は健康なのです。
食事、運動に留意し、健康的な生活を心掛けてください。
 

■筆者プロフィール

西木文明の写真

行政書士
あさひ行政書士法人 代表社員
一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ 代表理事
西木文明(にしき ふみあき)
 

全国に先駆けて、老人ホームや葬儀社、金融機関との提携をすすめ、高齢者サポート行う終活専門事務所の代表。
在宅高齢者の孤独死対策としての見守りサービス、高齢者施設入居者の為の身元引受サービスなどを24時間365日体制できめ細かく対応している。
年間100件超に及ぶ終活セミナー、金融機関職員研修講師を務める。

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