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TOPICSお知らせ

「笑って過ごせるセカンドライフ対策」をテーマにセミナー登壇しました

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひです。
 

先日、代表理事の西木文明が、京都税理士会館行われましたセミナーに登壇しました。
高齢者等終身サポート事業活用セミナーということで、「笑って過ごせるセカンドライフ対策」をテーマにお話させていただきました!
 

セミナーに登壇する代表理事の西木文明

株式会社西鶴が運営する「ハピネスパーク牧野霊園」を見学させていただきました

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひです。
 

私たちが提供する身元保証サービスでは「エンディングサポート」として葬儀や納骨、死後事務をサポートさせていただいています。
 

その中で、私たちが運営するあさひ永代供養墓やご指定箇所への納骨に加え、樹木葬や海洋散骨など、その方のご希望に合わせた埋葬先をご提案することもあります。
 

ただ、「永代供養付きが良い」と言っても、実は形態はさまざま。
そのため、お客様のイメージに近いご提案ができるよう、実際の現地確認も大切にしております。
 

■お墓と樹木葬墓地「ハピネスパーク牧野霊園」

 
先日、バラとオリーブに囲まれた自然豊かなお墓と樹木葬墓地「ハピネスパーク牧野」(大阪府枚方市)を見学させていただきました。
 

お墓エリアと樹木葬エリアに分かれており、樹木葬エリアではバラ区やオリーブ区、千年オリーブ区など区画(数に限定有)を選ぶことができます。千年オリーブ区には、霊園のシンボルである船で運んだオリーブの木が植えられています。樹齢は1000年以上、幸せの木とされるオリーブの下に並ぶ墓石にはどれも個性あふれる彫刻がなされています。
 

■管理はお任せ


植栽や雑草の手入れはもちろん、母の日や父の日にはすべての墓石に花を供えてくださいます。見学させていただいた日は父の日の直前でしたので、墓石分のヒマワリが準備されていました。お墓参りに行けない日が続いても、こういった心遣いがあると安心してお任せできますね。
 

お墓エリア・樹木葬エリアともに通路が広くバリアフリーになっています。車いすや杖をついている方、ベビーカーでも通行しやすい配慮がなされています。来年春ごろには現在工事中の新しい区画がオープンする予定なのだとか。
 

■最後に

 
霊園内には、仏花だけでなくおしゃれな装飾花も売られています。ほかにもお子様やご親族に負担がかからないよう、たくさんの配慮がなされ、とても気持ちの良い空間でした
 

ハピネスパーク牧野霊園の皆様、ありがとうございました!
 

ハピネスパーク牧野
https://e-saikaku.co.jp/makino/index/

YouTubeチャンネル第三弾公開のお知らせ

終活と相続のあさひグループです。
あさひグループのYouTubeチャンネルを更新しました!
 

第三弾は「おひとり様の終活。まず第一歩は?」というテーマでお話ししています。ぜひご覧ください。
 

■おひとり様の終活。まず第一歩は?(行政書士 西木)
https://youtu.be/Iir9i-9ldkI

あさひ永代供養墓「2025年 合同供養祭」を開催しました

兵庫県南あわじ市にあります、「高野山真言宗 智積寺(ちしゃくじ)御原霊園」(兵庫県南あわじ市湊里1289-1)様では、私たちの活動や想いに共感いただき、あさひ永代供養墓建立し、管理いただいております。
 

そちらで年に一度行われる合同供養祭に、あさひグループ、あさひ行政書士法人、一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひより有志が集まり、参加してまいりました。
 

当日は雨が降りそうな曇り空でしたが、なんとか供養祭が終わるまでもってくれました。
 

今後も一年に一度の頻度で(一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひの社員は、しばしば納骨に訪れておりますが)合同供養祭を開催してまいります。
 

■あさひ永代供養墓とは

一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひのご契約者様、及び、あさひグループが運営する会員制クラブ「あさひ倶楽部」の会員様全員(と二親等までのご家族)に利用いただける永代供養墓です。
 

永代供養墓は、様々な事情からお墓の継承や維持・管理が難しい方に代わって、永代にわたり供養とお墓の管理をしてくれるお墓です。永代供養墓をお探しの方は、お問い合わせください。
 

最期の場所として、あさひ永代供養墓を選ばれた皆さまへ、感謝の意を込め、ご住職と私たちで、永代に渡り供養いたします。
 

■あさひ永代供養墓公式サイト

https://group-asahi.jp/eitaikuyo

【戸籍法改正】今後出生届を提出する赤ちゃんの命名にはルールが

あさひ司法書士法人です。
 
戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度がスタートしました。同日以降、本籍地のある市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
 

そして同日以降、赤ちゃんの命名について一定のルールが設けられます。
今回のブログでは、そちらに関してご紹介します。
 

■赤ちゃんの名前、フリガナに注意

 
近年は、外国語と関連付けたり、字の意味からの連想を用いたりする、いわゆる「キラキラネーム」が話題になっています。今回の戸籍法改正で、赤ちゃんの命名に一定のルールが設けられます。それは、名前のフリガナが「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というものです。
 

令和7年5月26日以降に出生届が提出され、初めて戸籍に記載される赤ちゃんが対象です。
 

■どのような読み方は認められないのか

 
フリガナとして認められないと考えられる例として、「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」や「マイケル」、「健」を「けんいちろう」など、漢字の意味と反対であったり、別人と誤解されたり、全く読むことができない読み方であったりするものが挙げられます。

(引用:政府広報オンライン「戸籍にフリガナが記載。2025年5月26日以降に自治体から通知が届いたら必ず確認を!」、公開日2025年5月21日)
 

それには、上記のようなフリガナが使用されることで、各種の行政手続きや子どもの学校生活など、日常生活に混乱を招かないようにする狙いがあるそうです。
 

■これまで戸籍にフリガナはなかった

 
これまでは、出生届に氏名の読み方の情報があるのみで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでした。
戸籍法の改正で、戸籍にフリガナが追加されると、特定の事実などを行政が公に証明する「公証」の対象となることで、様々な行政手続きの際に、フリガナで本人確認ができるようになります。

 
5月26日以降、順次本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。フリガナの通知は、同居している家族分がまとめて届きます(戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)。通知が届いたら必ず家族で内容を確認しましょう。
 

■最後に

 
各世帯に届く通知について、「通知が届いたらどうするの?」「間違っていた場合は変更できるの?」など、別のブログでご紹介しています。
 

ぜひそちらも併せてご確認ください。
 

【戸籍法改正】戸籍に記載予定の「フリガナの通知」が届きます
https://group-asahi.jp/cms/detail/997

【戸籍法改正】戸籍に記載予定の「フリガナの通知」が届きます

あさひ司法書士法人です。
 

戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度がスタートしました。
 

同日以降、本籍地のある市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。「通知が届いたらどうすればいいのか」「間違っていた場合は変更できるのか」など、ご紹介します。
 

■これまで戸籍にフリガナはなかった

 
これまでは、出生届に氏名の読み方の情報があるのみで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでした。
今回戸籍にフリガナが追加されると、特定の事実などを行政が公に証明する「公証」の対象となることで、様々な行政手続の際に、フリガナで本人確認ができるようになります。
 

5月26日以降、順次本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。
フリガナの通知は、同居している家族分がまとめて届きます(戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)。通知が届いたら必ずご家族で内容を確認しましょう。
 

■氏名のフリガナが間違っていたら

 
通知に記載されたフリガナが誤っていた場合、令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
 

通知に記載されているフリガナが日常使用している振り仮名と同じ場合は届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載される予定です。
 

改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
 

■届け出はマイナポータルでも

 
通知に記載されたフリガナが誤っていた場合の届出は、本籍地又は住所地の市区町村の窓口や郵送で行うことができるほか、マイナポータルでも行うことができます。※届出に手数料は一切かかりません。
 

通知されたフリガナを変更するときは、そのフリガナが氏名の読み方として一般的に使用されない読み方の場合は、パスポートや預貯金通帳、健康保険証等のコピーなど、「読み方が通用していることを証する書面」を提出することになります。
 
マイナポータルで届出を行う場合は、届書の書面提出は不要ですが、「読み方が通用していることを証する書面」の提出を求められた場合は書面を提出する必要があります。
 

■届出をしないとどうなるのか

 
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されることになります。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
 

通知されたフリガナが誤っていたけれど、正しいフリガナを届け出ることを忘れていた場合などは、届け出期限を過ぎても1回に限り、正しいフリガナに変更する届出をすることができます。ですが、手間のかかる作業となってしまいますので、できるだけ早く対応しておきたいですね。
 

■最後に

 
今回の戸籍法の改正で、5月26日以降、出生届により初めて戸籍に記載される赤ちゃんの命名について、一定のルールが設けられることになりました。
 

そちらについてもまたブログでご紹介します。

朝日新聞で「終活」の取り組みについてご紹介いただきました(2025/5/28)

5月28日(水)の朝日新聞朝刊で、一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひの取り組みについて、記事を取り上げていただきました!
紙面をこちらに掲載することはできないのですが、もしお手元にございましたらぜひご一読ください。
 

私たちのご契約者様にインタビューする様子のお写真について、ご本人様より許可をいただきましたので掲載させていただきます。
 
これを機に、たくさんの方が「終活」を考えていただける機会になればと思います。
 

神戸ブライト法律事務所の岡田和也弁護士より「非弁行為について」講習受講

あさひ行政書士法人です。
 

先日、顧問弁護士である神戸ブライト法律事務所の岡田和也弁護士をお招きし、「非弁行為について」の講習を受講しました。
 

■非弁行為とは

 
行政書士や司法書士は、法律で例外的に一定の範囲内の法律事件に関する法律事務を行うことが許されている資格です。
ですが、弁護士にしか認められていない業務を行うことを「非弁行為」といい、非弁行為を行ってしまった場合、処罰の対象となります。
 

具体的には、紛争を伴う法律事務(交渉、代理、鑑定など)を行うことなどが挙げられます。私たちは、相続や遺言を専門としています。行政書士や司法書士が法律で定められた業務の範囲を超えて、遺産分割の交渉や折衝をしてしまえばそれは非弁行為となります。
 

■岡田弁護士の講習

 
講習では、どういった場合に非弁行為となるのか、面談予約をいただく際のお電話対応から、相続や遺言に関するサポートをする際に気を付ける点など、私たちの業務内容に合わせて分かりやすく解説いただきました。
 

「遺産分割と非弁行為」とし、〇×問題形式出題いただき、講習に参加した行政書士に「問題文の中のどこが非弁行為に該当しますか?」と問われる場面も。参加者を巻き込んで具体的に教えていただいたことで、各々が自らの業務を顧みる機会にもなりました。
 

■これまでの事例も

 
これまでに起きた非弁関係の措置について、日本全国の事例を挙げていただきました。
「ここがダメだから、1カ月の業務停止になった」など、実際に処罰の対象となってしまった事例もご紹介いただきました。
 

岡田弁護士からは「自分を守れない人が、目の前のお客様を守れるわけがない。まずは自分や会社を守り、そして人を助けるという順番を忘れないでほしい」とアドバイスをいただきました。
 

■最後に

 
頷き、メモを取りながら聞いていた参加者からは、たくさんの質問が上がりました。
「まとまっていると思っていた遺産分割協議が紛争に発展した場合の対処」「完全にボランティア(無報酬)であれば非弁行為にあたらない、というラインの見分け方」などにも真摯にお答えいただき、全員が学びを得た講習となりました。
 

岡田先生、ありがとうございました!
 

■ご紹介

 
あさひ行政書士法人はこちら
https://group-asahi.jp/asahi/

臨時休業のお知らせ(2025/6/6)

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊社は下記を臨時休業日とさせていただきます。
 

■臨時休業日

 2025年6月6日(金)
 
※ご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 
■ライフエンディング・ステージあさひの緊急時対応について

臨時休業日も、緊急時対応は通常時と変わらず24時間態勢を整えております。万一の事態が発生した場合は、ご契約者様にお渡ししております緊急ダイヤルまでご連絡をお願いいたします。
 

【お知らせ】 神戸まつり開催による交通規制について(2025/5/18)

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 

2025年5月18日(日)に開催されます「第52回 神戸まつり」の交通規制についてお知らせします。
今年も例年通り、三宮フラワーロード周辺で開催されます。
 

あさひ行政書士法人(神戸オフィス)、および、一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひの入る井門神戸ビルの周辺道路は、午前7時30分~午後7時まで交通規制対象となります。周辺駐車場の入出庫禁止、自動車の利用自粛が呼びかけられ、井門神戸ビルの玄関を施錠させていただく関係で、18日に面談をご希望される場合、やむを得ずお断りさせていただくことがございます。
 

大変申し訳ございませんが、ご了承いただけますようよろしくお願いいたします。
 

交通規制のお知らせは以下神戸まつりのWEBサイトよりご確認いただけます。
https://kobe-matsuri.com/

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