YouTubeチャンネル開設のお知らせ
終活と相続のあさひグループです。
この度YouTubeチャンネルを開設しました。第一弾は代表の西木が「あさひグループの成り立ち」について、お話ししています。ぜひご覧ください。
終活と相続のあさひグループです。
この度YouTubeチャンネルを開設しました。第一弾は代表の西木が「あさひグループの成り立ち」について、お話ししています。ぜひご覧ください。
一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひです。
3月22日(土)に大阪・ハービスホールで開催された「有料老人ホーム大阪フェスタ2025」にブース出展してまいりました。
漠然と自分自身の老後を考え始めた方から具体的に高齢者住宅を探している方まで、相談会を中心に、「有料老人ホーム」でのセカンドライフについて、トータルに考えることのできるイベントです。
近畿圏の有料老人ホーム31ホームが一堂に会し、実際の有料老人ホームのスタッフと対面で相談ができる相談ブースも設けられていました。
私たちのブースにもたくさんの方にお越しいただきました。
中には事前にWEBサイトやYouTubeを見てきてくださる方もいらっしゃり、施設入所時の身元保証や今やらないといけない終活について、たくさんのご質問をいただきました。
ブースへお立ち寄りいただきましたお客様、お話しいただいたお客様、誠にありがとうございました。
・身元保証サポート
https://group-asahi.jp/les/service
・エンディングサポート
一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひです。
私たちはおひとり様等、いざというとき頼れるご家族がいない方のため、身元保証・死後事務・成年後見等のサービスを提供し、安心して老後を過ごし、希望されるエンディングが送れるようサポートする法人です。
このブログでは、私たちが考える「終活」についてご紹介します。
※私たちが提供するサービスだけではなく、一般的に普及しているサービスも含みます。
「終活」とは、人生の終焉を見つめることで、ご自身の人生をよりよいものにするための準備と活動のことをいいます。
下記の図のように、それぞれのライフステージに対して備えておくことで、安心した老後を過ごすことができます。
1.見守りサービス
ご高齢者様の一人暮らしで体調急変がご心配な場合に備えたサービスです。
見守りサービスという名称でもサービス提供元によって内容が全く異なりますので、ご注意ください。
ライフリズムを見守る機器による異変の察知や、緊急通報システムのように、24時間対応するサービスもあります。
2.身元保証委任契約
病院や高齢者住宅、賃貸住宅への保証人や緊急連絡先の引き受けを依頼する契約です。
親族に負担をかけたくない、頼める人がいないという時に役立ちます。
身元保証団体に依頼する場合、サービスの内容・手数料・預託金等、事前の確認が必要です。
3.緊急医療への対応
医療処置の判断が必要であるにもかかわらず、ご自身がその意思を表明できない場合、医療機関では医療処置に関する同意書への署名を家族に求めます。
家族がいない、あるいは遠方にいる場合、事前に誰に同意書名を依頼するのか、延命措置は希望するのか等を決めておき、書面を作成しておくと安心です。
4.事務委任契約
判断能力はあるが、高齢や病気のため外出が困難な場合等に、預金の入出金や生活費の支払い、入院や介護関係の手続等を代理で行ってもらうための契約です。
※施設の職員や家族であっても、金融機関窓口での預金の入出金等は原則できません。
5.成年後見制度
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見と任意後見の2つの制度があります。
法定後見とは、既に判断能力が低下している方に対して、法的な支援・保護をする制度で家庭裁判所による開始の審判がなされることで始まります。
任意後見とは、ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や入院、介護の手続等を誰に任せるのか、事前に決めておく制度です。
6.死後事務委任契約
ご自身が亡くなった後の事務手続を、信頼できる人に依頼しておく契約です。
具体的には「親族への連絡」「葬儀」「納骨」「家財整理」「部屋の明け渡し」「役所手続」「ライフラインの解約」「各種支払い」等があります。
成年後見制度や遺言書では対応が困難な手続きを決めておくことができます。
7.遺言書
ご自身の死後、遺産を誰にどのように分配したいのか決めておく書面です。
ご自身の意思を明確にし、相続争いを未然に防止できる重要な書類です。
8.相続手続
遺言書がない場合、戸籍による相続人の特定、相続財産の把握、遺産分割協議(財産分けの話し合い)が必要になります。
相続手続はお考え以上に大変です。必要書類やしなければならない手続きも各家庭によって異なるため、お困りになられる方は多くいらっしゃいます。
9.老後のライフプラン、相続税対策、信託、保険
人生100年時代、ご自身の生涯に必要なお金はライフスタイルにより異なります。
万一の時、残された家族にかかる相続税は、事前の対策で節税できることもあります。信託を利用することで、生前の財産管理から死後の財産承継まで一括して決めることができます。
家族の生活保障だけでなく、相続税対策や遺留分対策など保険の活用方法は多くあります。
ご自身にとってどのような準備が必要なのか、専門家や金融機関にご相談の上、終活に取り組んでください。
各種準備や契約、手続きサポート等をお任せできる方がおられない場合、私たちがお手伝いすることも可能です。お気軽にご相談ください。
一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひです。
先日更新した「死後事務委任契約」に関するブログやSNSに、たくさんのいいね!をいただきありがとうございます。たくさんの方が読んでくださった嬉しさとともに、関心の高さに驚いています。
参考:身元保証と同時契約をおすすめ「死後事務委任契約」とは
https://group-asahi.jp/cms/detail.php?id=907
今回のブログでは、私たち、一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひが提供する「死後事務委任契約」について掘り下げてご紹介します。
死後事務委任契約とは「死後に発生する相続手続き以外の事務処理」を委任できる生前準備のひとつです。 その契約内容は非常に幅広く、死亡届等の提出や葬儀の手配、関係者への連絡、遺品整理・処分に関するご希望を、細かく指定することができます。
私たちはこれまで、100名を超えるご契約者様のご逝去に寄り添ってまいりました。
また、身元保証や後見事務等をサポートさせていただいたご契約者様について、2024年だけで30名以上の方の死後事務を行いました。皆様それぞれのご希望をお預かりし、一つ一つお約束を果たしています。
私たちは「死後事務委任契約」だけを提供する法人ではありません。
おひとり様等、いざというとき頼れるご家族がいない方のため、身元保証や成年後見等のサービスを提供し、安心して老後を過ごし、希望されるエンディングが送れるよう契約者様をサポートしています。
ご生前からサポートさせていただいている私たちだからこそ、死後事務を安心して任せられるというお声もいただいています。
ご契約者様が安心して老後を過ごし、希望されるエンディングが送れるよう、チーム一丸となってサポートいたします。
身元保証や死後事務に不安のある方は、ぜひ私たちにご相談ください。
一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ
https://group-asahi.jp/les/
一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひです。
私たちは、将来の万一に備え、24時間365日安心した生活が送れるようにサポートする「身元保証サポート」を提供しています。そして、身元保証サポートをご契約の方のほとんどが「死後事務委任契約」もセットで契約されています。では死後事務委任契約とはどのようなものなのでしょうか。
このブログでは、死後事務委任契約についてご紹介します。
生きている時から死後の事務を考えるなんて不謹慎だ!とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、死後事務委任契約はおひとり様(身寄りがない、または身寄りがあっても頼ることのできない方)の終活において、とても重要な契約です。
死後事務委任契約とは「死後に発生する相続手続き以外の事務処理」を委任できる生前準備のひとつです。 その契約内容は非常に幅広く、死亡届等の提出や葬儀の手配、関係者への連絡、遺品整理・処分に関するご希望を、細かく指定することができます。
私たちは死後事務委任契約を結ぶ契約者様のご希望を事細かにヒアリングさせていただきます。
大きく分けると以下のような項目になります。
葬儀社は決まっているか、葬儀形式はどうしたいか、棺に入れるものはあるか、宗旨・宗派は?といったものから、火葬後の納骨(お墓に入る以外に、霊園や神社への永代供養墓を購入の方も増えてきました)や、遺品整理の業者指定なども承ります。
納骨も決まれば終わりかとお思いかもしれませんが、死後事務はまだまだ続きます。
例えば、現在の年金や健康保険、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートの返納手続き等。介護施設に入居されていたのであれば、指定日までに遺品整理をして施設へ部屋を明け渡す必要もあります。
また、今何かと話題に上がる「デジタル遺品」という言葉をご存じでしょうか。
故人が使っていたスマートフォンやタブレット端末、パソコン、中に入っているデータまでを指す言葉です。こちらに関しては、ご希望の方に専門の事業者をご紹介させていただくことも可能です。
他にも新聞やクレジットカード、各種ライフラインの契約解除などもあり、忙しい親族に負担をかけるのが申し訳ないからと、私たちとご契約される方もいらっしゃいます。
ご契約者様が安心して老後を過ごし、希望されるエンディングが送れるよう、チーム一丸となってサポートいたします。
身元保証や死後事務に不安のある方は、ぜひ私たちにご相談ください。
一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ
https://group-asahi.jp/les/
終活や身元保証を専門とする一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ(兵庫県神戸市中央区、代表理事:西木 文明、以下:LES)は2025年2月1日に設立した「全国高齢者等終身サポート事業者協会 準備委員会」メンバーとして参画していますことを発表します。また、同委員会では3月26日に第一回「勉強会・意見交換会」をオンライン開催します。
同委員会は、2024年6月に内閣官房身元保証等調整チームを中心とした関係各省庁が発表した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定を機に、高齢者等終身サポート業界を、広く信頼に足る業界に発展するために、日本初の業界団体設立を目指し発足しました。そして、いざという時に頼れる身寄りのない方の不安軽減を目指します。
身寄りのない高齢者等に関する課題の対応策の一つである「高齢者等終身サポート事業」は、最初の事業者が事業を始めてすでに30年以上が経過しました。近年では事業者の数が400を超えると言われるものの、これまで監督官庁も何らの規制も存在しない中で、業界としてのまとまった動きが一切ない状況がつづいてきました。
2023年ごろより身寄りのない高齢者等の問題が重要な政策課題と認識され、また、社会的ニーズの高まりは勢いを増しています。先に記載しました当該ガイドラインが策定されたからといっても、国民の皆さまが安心して事業者を選択できるようにはなりません。策定されたガイドラインを業界としてどう受け止め、どのように業界の健全な発展のために活用していくか、ボールは業界側に投げられたといっても過言ではありません。
そこでこの度、「高齢者等終身サポート事業」について、現場での長い活動経験を有し業界の健全な発展に熱意を持つ有志の事業者4社が、2025年秋ごろに「全国高齢者等終身サポート事業者協会」という名称の法人設立を目指すこと、および、そのための準備委員会を設置することに合意しました。
全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員会は、下記の要領で第1回勉強会‧意見交換会をオンライン開催いたします。
日時:2025年3月26日(水)16時~18時
会場:オンライン開催
内容:(1) 全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員会についての説明
(2) 講演:「高齢者等終身サポート事業者ガイドラインと事業者協会に期待すること」
厚生労働省老健局認知症施策‧地域介護推進課課長 吉田慎氏
(3) アドバイザリーボードメンバーからのコメント
(4) 意見交換
参加資格:高齢者等終身サポート事業を実施している事業者
お申込み:https://www.senior-supportass.com/
1998年12月に行政書士である西木 文明の個人事務所から始まったあさひグループは、開設25周年を迎えました。現在は社員数が50名を超え、2014年に立ち上げたLESは設立12年目を歩みだしました。現在、LESでは「身元保証」や葬儀・死後事務を行う「エンディングサポート」サービスをメインに提供しています。
一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ
https://group-asahi.jp/les/
社名:一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ
担当:広報担当 大江 陽子(おおえ ようこ)
連絡先: TEL:0120-4864-65 Mail:office@group-asahi.jp
一般社団法人あさひ後見サポートです。
あさひ後見サポートでは、グループ会社である一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひの契約者様の後見事務をサポートしています。
先日、みそら税理士法人 資産承継部長の深田税理士に講師をお願いし、「確定申告についての勉強会」を行いました。後見事務を担当させていただく契約者様の中で確定申告が必要な方も多く、勉強会の参加者は熱心にメモをとっていました。
勉強会は「確定申告とは何か?」という初歩的な内容から、「確定申告の時期とスケジュール」「確定申告の対象者・申告に必要な資料」「節税のためにできること」など、専門的なところまでをカバーしていただきました。
確定申告は、一年間の所得を自己申告し、適切な納税を行うための重要な手続きです。正確な情報入力と期限内の提出が求められます。
確定申告により社会保険料へ影響を与えることがあります。特に70歳以上の方は、確定申告によって医療費の負担割合が変わることがあり、確認が必要です。
また、後見制度を利用される方は認知症や身体障碍など、ご自身で金融機関へ行くことや経済的な判断が難しいという状態の方も多くいらっしゃいます。確定申告が必要なのに申告できない、必要な書類が足りていないといった事態を防ぐため、契約者様ごとに漏れの無い対応に努めています。
私たちは、毎年このような勉強会を開催し、新しい制度や状況に合わせた柔軟な対応ができるように取り組んでいます。
勉強会の参加者から、契約者様の確定申告に必要な書類(源泉徴収票、領収書など)について、いろいろとご質問をさせていただきました。
医療費控除やセルフメディケーション税制、必要書類とその詳細、スケジュールに関しても細かく教えていただき、大変勉強になりました。深田様、この度はありがとうございました。
一般社団法人あさひ後見サポートでは、病気や事故などにより身体が不自由になった方や、認知症などにより判断能力が不十分になった方の代理人や後見人となり、財産管理や身上保護をサポートいたします。
身元保証や後見人をお探しの方は、ぜひ私たちにご相談ください。
※身元保証・事務後見サポート
https://group-asahi.jp/les/service/
あさひ行政書士法人です。
さまざまな家族の形がある中で、本日は「ステップファミリー」の相続のお悩みについてご紹介します。
※ステップファミリーとは、夫婦のどちらか、またはどちらにも連れ子がいる状態で再婚し、新たに築かれる家族を指す言葉です。
「結婚したなら実子も連れ子も同じ扱いになるのか」
「相手の連れ子にも財産を残したいが、養子縁組をしないといけないのか」
「自分の連れ子にも財産を残してほしいが、夫(妻)が難色を示している」
など、お悩みはさまざまです。
まず、抑えておきたいポイントとしては、①相続で重要となるのは現状の家族構成ではなく「血縁関係」であること、②実子にはずっと実親の相続権があるということ、です。
①現状の家族構成ではなく「血縁関係」
夫に連れ子がいて、再婚後子どもが生まれたステップファミリーの場合。
妻が先に亡くなると、法定相続人は、配偶者である夫と再婚後に生まれた子どものみです。夫の連れ子には相続権がありません。
②実子にはずっと実親の相続権がある
夫と前妻との間に生まれた2人の子どもを、夫と前妻が一人ずつ育てている。妻との再婚後にもう一人子どもが生まれたステップファミリーの場合。
夫が亡くなった場合の法定相続人は、配偶者である妻と、前妻との間に生まれた2人の子ども、現在の妻との間に生まれたもう一人の子どもです。前妻には相続権がありませんが、現在一緒に暮らしていない実子も相続人となります。
※法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人を指す言葉です。
驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言書を残さない限り、故人の財産は法定相続人が相続することになります。
家計を同じくしていない前妻の子どもには相続権があり(②)、家計を同じくしている連れ子には相続権がありません(①)。「まだ子どもが小さく、これから教育費もかかるから今の妻に多めに残したい」「子どもは全員成人しているが、前妻との子どもを育ててあげることができなかったから多めに残したい」といったご希望がある場合も遺言書がなければ、思いがかなうかは分からないのです。
私たちは、「相続させたい」場合も、「相続させたくない」場合も、遺言書の作成をおすすめしています。せっかく仲良く過ごしてきたご家族でも、相続をきっかけに亀裂が入ってしまうことは少なくありません。特にステップファミリーなどの家庭では、心無い言葉に傷ついてしまう方も多いのです。
連れ子にも相続をさせたい場合、養子縁組をされることも有効です。
ただ養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人(親権者等)が、養子本人に代わって養子縁組の合意をする必要があります。
子の立場からすると、父の介護を一生懸命にしてきたが、養子縁組をしていなかったために相続権がないといったお悩みもございます。ステップファミリーの場合、相続や遺言書の作成についてより慎重に考えていく必要がありそうです。
私たちは、再婚やステップファミリー(子連れ再婚)の相続について、ご相談をお受けしています。
ご自身やご家族が希望するエンディングを迎えるために。
お困りごとがございましたら、私たちにご相談ください。
・あさひ行政書士法人:相続手続について
https://group-asahi.jp/asahi/service/
あさひ行政書士法人です。
調査機関や調査方法によってデータにバラつきがありますが、日本では約3~10%の方がLGBTQ+に該当する(引用:NPO法人東京レインボープライド 公式サイト)といわれています。
現在日本では同性婚は認められておらず、パートナーシップ制度を導入している自治体が独自にLGBTQカップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行するにとどまっています。
私たちは、同性のパートナーや結婚していないパートナーに財産を残したい場合、遺言書の作成をおすすめしています。
同性婚は、文字通り法的な婚姻です。
「家族」としてさまざまな制度を利用することができます。
その一方で、パートナーシップ制度は同性婚とは違い、法的な効力はありません。
パートナーシップ制度のメリットは、「病院で家族と同様の扱いを受けられる」「公営住宅への入居に家族として入居できる」「生命保険の受け取りにパートナーを指定することができる」「民間の家族割を受けられる」などがあります。
ですが、上記で述べた通り法的な効力はなく、「家族」とは認められません。残ったパートナーに遺産を相続させることや、パートナーの子供の親権者になることはできません。現状、パートナーに遺産を相続させたいからと、養子縁組をされる方もいらっしゃいます。
財産を確実にパートナーに渡すためには、遺言書を作成することが重要です。日本では、法定相続人には遺留分という遺産の最低限の割合を相続することができる権利があります。パートナーにすべての財産を遺贈するとした遺言書を作成しても、遺留分権利者である配偶者や子、両親などから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
また、生命保険の死亡保険金受取人にパートナーを指定できるかは、戸籍上の配偶者の有無や同居期間等を条件に、保険会社によって判断が異なります。
いずれにしても、専門家に相談し、遺言書作成やそのほかの対策について適切なアドバイスを受けることが必要です。
ご自身とパートナーが希望するエンディングを迎えるために。
お困りごとがございましたら、私たちにご相談ください。
・あさひ行政書士法人:相続手続について
https://group-asahi.jp/asahi/service/
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
私たちあさひグループは、事業拡大による人員増加に伴い、2024年12月に神戸第2オフィスを設置いたしました。
相続・終活のスペシャリストとして、これからも業務に邁進していく所存でございます。
今後とも皆様には変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。