【戸籍法改正】今後出生届を提出する赤ちゃんの命名にはルールが

あさひ司法書士法人です。
戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度がスタートしました。同日以降、本籍地のある市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
そして同日以降、赤ちゃんの命名について一定のルールが設けられます。
今回のブログでは、そちらに関してご紹介します。
■赤ちゃんの名前、フリガナに注意
近年は、外国語と関連付けたり、字の意味からの連想を用いたりする、いわゆる「キラキラネーム」が話題になっています。今回の戸籍法改正で、赤ちゃんの命名に一定のルールが設けられます。それは、名前のフリガナが「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というものです。
令和7年5月26日以降に出生届が提出され、初めて戸籍に記載される赤ちゃんが対象です。
■どのような読み方は認められないのか
フリガナとして認められないと考えられる例として、「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」や「マイケル」、「健」を「けんいちろう」など、漢字の意味と反対であったり、別人と誤解されたり、全く読むことができない読み方であったりするものが挙げられます。
(引用:政府広報オンライン「戸籍にフリガナが記載。2025年5月26日以降に自治体から通知が届いたら必ず確認を!」、公開日2025年5月21日)
それには、上記のようなフリガナが使用されることで、各種の行政手続きや子どもの学校生活など、日常生活に混乱を招かないようにする狙いがあるそうです。
■これまで戸籍にフリガナはなかった
これまでは、出生届に氏名の読み方の情報があるのみで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでした。
戸籍法の改正で、戸籍にフリガナが追加されると、特定の事実などを行政が公に証明する「公証」の対象となることで、様々な行政手続きの際に、フリガナで本人確認ができるようになります。
5月26日以降、順次本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。フリガナの通知は、同居している家族分がまとめて届きます(戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)。通知が届いたら必ず家族で内容を確認しましょう。
■最後に
各世帯に届く通知について、「通知が届いたらどうするの?」「間違っていた場合は変更できるの?」など、別のブログでご紹介しています。
ぜひそちらも併せてご確認ください。
【戸籍法改正】戸籍に記載予定の「フリガナの通知」が届きます
https://group-asahi.jp/cms/detail/997