「相続手続」の専門家!関西で活躍するあさひ行政書士法人
あさひ行政書士法人です。
私たちは開業以来25年にわたって、相続に携わってまいりました。
同じような家族構成でも所有資産や家族の想いは異なるため、相続手続には一つとして同じものはありません。
自分はいつまでに、何を、どうしたらよいのか。
人生で1~2回しか経験しない相続手続について、不安や悩みがあるのは当然です。
私たちは、単なる手続きではなく、残されたご家族が安心できる未来をサポートします。
■相続手続について
相続手続について、皆様はどの様なイメージをお持ちでしょうか。
- 不動産の名義変更
- 有価証券の名義変更
- 預貯金の解約・名義変更
- 自動車の名義変更
- 死亡保険金の請求
- 相続税の申告
上記のような手続をイメージされる方が多いかと思いますが、実は年金手続や公共料金の名義変更、クレジットカードの解約など、細かな事務手続もたくさんあります。
家族構成や残した財産などによって、人それぞれ必要な手続の種類も進め方も異なります。
財産額の多い少ないに関係なく、誰もが何らかの相続手続が必要になります。
相続手続は順番を間違えると、無駄な時間や費用がかかる、場合によっては相続トラブルに発展する、ということもあります。
また、「平日しか手続できない」「必要書類が足りない」といわれ何度も同じ手続先に足を運ぶなど、ご自身で手続をするとしても意外に大変なものです。
■相続手続の大まかな流れ
相続手続とひとことで言っても何をどうすればいいか分からないのが普通です。
先で述べた通り、それぞれの状況により変わってきます。
ここでは大まかな手続きの流れをご説明します。
1 遺言書の有無の確認
遺言書がある場合、原則として遺言書の内容通りに相続手続を行います。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で「検認」手続が必要になります。
2 相続人の確定
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本などを収集し、内容の確認を行います。
戸籍謄本を確認して初めて、相続人が確定します。
相続手続を行う際には、相続人を確認するため戸籍謄本の提出を求められます。
3 相続財産の把握
不動産、有価証券、預貯金、自動車、保険契約等被相続人の相続財産を把握します。
借金などマイナスの財産も相続財産に含まれますので、確認が必要です。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、「相続放棄」という方法を検討します。
これらの手続には、原則として「被相続人が死亡したことと、それにより自分が相続人となったことを知った時」から3カ月以内という期限がありますので注意が必要です。
4 遺産分割協議
相続人全員で、相続財産の分割方法について話し合います。
法律(民法)では、法定相続分が定められていますが、相続人全員が納得すれば、どのように分けても問題ありません。
・話し合いがまとまった場合
遺産分割協議書などの書面を作成し、相続人全員が①署名②実印の押印③印鑑登録証明書を添付します。
・話し合いがまとまらない場合
家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立て、調停委員を交えての話し合いを行います。
それでもまとまらない場合「遺産分割審判」となり、家庭裁判所が遺産分割方法を決めることになります。
5 解約・名義変更
不動産の名義変更(所有権移転登記)、有価証券(株式・投資信託・債券等)の名義変更、預貯金の解約など具体的な手続を行います。
※相続登記の義務化については以前のブログでも発信しておりますのでぜひご一読ください。
〇相続に関する法律豆知識:「相続登記の義務化」に対応できていますか?
https://group-asahi.jp/cms/detail/574
6 相続税の申告
相続財産が相続税の基礎控除額を超えている場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に対し相続税の申告を行います。
■私たちにできること
私たちは、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、社会保険労務士などの専門家はもちろんのこと、不動産業者、建設業者、引っ越し業者、遺品整理業者、葬儀社、有料老人ホーム、霊園など信頼できる関連業者との幅広いネットワークを持っています。
そのため、相続手続における総合窓口を担当し、お客様と専門家や関連業者をお繋ぎすることで、お客様自身がいくつものドアをノックすることなく、ワンストップで様々な手続を完了できるサービスを提供しております。
私たちは、お客様のご負担をできるだけ少なくし、お客様にとって最良の手続方法や専門家をご紹介し、相続手続全体のサポートを行います。
また、相続手続完了後も、不動産売却や建物解体、引っ越し業者の手配から有料老人ホームのご紹介など、様々なお手伝いもさせていただいております。相続手続を単なる手続として行うのではなく、お客様の「これまで」と「これから」をサポートできる存在を目指しています。
■ご紹介
あさひ行政書士法人はこちら
https://group-asahi.jp/asahi/
相続手続の詳細や料金はこちら
https://group-asahi.jp/asahi/service/