エンディングサポートとは
エンディングサポートは、葬儀や納骨、その他様々な死後の事務処理をご家族に代わってサポートできるよう準備されたサービスです。
お客様と「死後事務委任契約」を締結し、お客様がお亡くなりになられた後の、葬儀・納骨、家財整理、居室明渡し、親族等関係者への連絡、行政手続、電気・ガス・水道・新聞の解約・停止手続き等、死後事務の処理をサポートいたします。
ライフエンディング・ステージあさひが万全な体制でサポートいたします。
ここからは、エンディングサポートの概要と相談先を選ぶ上でのポイントをおさえつつご説明します。
エンディングサポートの概要
-
1葬儀・納骨
①初期対応 ②葬儀・火葬 ③法要 ④納骨
-
2死後事務
①居室明渡し、敷金等の精算 ②未払の租税公課、医療費等の精算 ③遺品整理 ④親族等関係者への連絡 ⑤行政機関等への諸届 ⑥勤務先・登録先・所属先への諸届 ⑦警備契約の変更・解約等 ⑧各種サービス等の変更・解約等 ⑨ペットの引渡し等 ⑩相続財産清算人選任申立
-
3死亡通知人の引受
第三者に依頼する場合のポイント
-
サービス内容は事前にチェック
一口に死後事務委任契約といっても、実際のサービス内容は全く異なります。
例えば、私たちはお客様がお亡くなりになられた場合、呼出に応じて24時間365日病院等へご遺体の引取りに出動します。これが当たり前だと思っています。
しかし、24時間365日電話には出るが、夜間は出動しないというところもあれば、そもそも夜間や土、日、祝日には電話連絡すら繋がらないというところもあります。葬儀、納骨の事務を受任していても、現場には一切出向かないというところもあるようです。
お客様がそれを理解した上でご依頼されるのであれば問題ないかと思いますが、私たちはお客様のご希望を伺い、自らご遺体の引取りに出向き、葬儀を執行し、お骨上げをして、納骨も実施しています。 -
確かな実績と安定感
今までにどれだけ死後事務の執行を経験しているか、経験値は非常に重要です。
100件の死後事務委任契約を受任していても、死後事務の執行はまだ1件もしていないという場合もあり得ます。死後事務委任契約は、契約締結から実際の執行まで期間が空くことも多く、当初の想定が変更になっていることもあります。事務内容を定期的に見直しができる体制や死後事務周辺の整備(死亡時の通知人、死亡届の届出人、預託金の管理方法等)も重要なポイントといえます。
私たちは、今までに64名(2023年6月末現在)のお客様の死後事務の執行をしてまいりました。 -
総合的な対応力
死後事務の執行はいつ始まるか予想できないからこそ、対応力と組織力が重要です。
最近、死後事務委任契約を受任する個人(士業)や団体が増えてきました。しかし、個人受任の場合、受任者自身が体調を崩していたり、亡くなっていたり、別の仕事が入っている等の理由で、対応できない可能性もあります。法人受任の場合でも、誰かがするだろうという状態で、明確な対応方法が確立していなかったり、責任の所在があいまいなケースも見受けられます。
預託金について
エンディングサポートでは、ご逝去後に必要となる葬儀、納骨、お布施等の費用を預託金として事前にお預かりいたします。
葬儀といっても、直葬(火葬のみ)、一日葬、家族葬、友人葬、一般葬等様々です。菩提寺の有無や宗教者のお考えによって内容が大きく変わります。
オリジナルプランの場合、お客様のご希望をしっかり伺い、お預かりする金額を決定いたします。
なお、預託金としてお預かりする資金は、全額信託会社又は信託銀行にて分別管理いたします。これら預託金は、万一私たちや信託会社等が倒産しても、全額保全されるのでご安心いただけます。
預託金の流れは、下記をご覧ください。
預託金の流れ
私たちにできること
私たちは、頼れるご家族がいない方、ご家族が海外や遠方にお住まいの方、周囲の方々に負担をかけたくないとお考えの方の最後の時をサポートいたします。
お客様によって、ご希望される死後事務の内容が異なるため、2つのプランをご用意しております。詳細は、下記をご覧ください。
ご自身で選べる
2つのプラン
-
シンプルプラン
直葬(火葬のみ)とあさひ永代供養墓への
納骨のみ行うプランです。プラン手数料
- 契約時手数料
- 220,000円(税込)
- 預託金
- 500,000円
※上記預託金には、死後事務処理手数料を含みます。
-
オリジナルプラン
お客様が希望する内容の
死後事務を行うプランです。プラン手数料
- 契約時手数料
- 220,000円(税込)
- 預託金
- 1,000,000円~
※お客様がご希望される死後事務の内容によって、死後事務処理手数料の金額が変わります。
※エンディングサポートをご依頼される場合、推定相続人の確認が必要です。
※死後事務委任契約は原則として公正証書で作成し、公証人手数料をご負担いただく必要があります。
※生命保険信託を利用する場合等、上記プラン手数料及び預託金の金額が変更になる場合があります。